○嬉野市文化・スポーツ大会等誘致補助金交付要綱
平成26年7月29日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、大会等の誘致を促進し、本市の文化・スポーツの振興、地域の活性化及び情報発信に資するため、嬉野市内外で開催された大会等に参加した団体又は主催した団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、嬉野市補助金等交付規則(平成18年嬉野市規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「大会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 各種文化・スポーツ大会
(2) 各種文化・スポーツ合宿
(3) 各種文化・スポーツに関する研修会(カンファレンス、セミナー等)
(4) 文化・スポーツシンポジウム
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化・スポーツに関する行事で市長が適当と認めるもの
2 この告示において「宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定める旅館業を営む事業者をいう。
(交付対象)
第3条 交付対象は、大会等に参加した団体又は主催した団体で、うち市内の宿泊施設に宿泊(述べ20泊以上)を行う団体(以下「宿泊団体」という。)及び当該宿泊を手配する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)とし、宿泊の規模に応じて交付する。ただし、次に掲げる大会等に参加する団体を除く。
(1) 市から他の補助金の交付を受けて催されたもの
(2) 政治団体が主催、共催等したもの
(3) 宗教団体が主催、共催等したもの
(4) 営利を目的として催された大会等その他適当でないと認められるもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びこれに準ずる団体又はこれに類する団体が主催、共催等したもの
2 前項の規定にかかわらず、国際大会、全国大会及び九州大会規模の大会等(以下「国際大会等」という。)を主催した団体に対しては、当該国際大会等に伴う宿泊の規模に応じ、別に補助金を交付するものとする。この場合において、国際大会等を主催する団体に属する市内の支部等(以下「支部等」という。)に対しても、別に補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 宿泊団体に対する補助金の額は、宿泊延べ人員に1人当たり500円(小学生以下については、250円)を乗じて得た額とする。ただし、150,000円を上限とする。
2 旅行業者に対する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊数20泊以上99泊以下 20,000円
(2) 宿泊数100泊以上199泊以下 30,000円
(3) 宿泊数200泊以上 40,000円
3 前条第2項に規定する国際大会等を主催した団体に対する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊数200泊以上499泊以下(九州大会規模) 100,000円
(2) 宿泊数500泊以上(九州大会規模) 150,000円
(3) 宿泊数200泊以上499泊以下(全国大会規模) 200,000円
(4) 宿泊数500泊以上(全国大会規模) 250,000円
(5) 宿泊数200泊以上499泊以下(国際大会規模) 350,000円
(6) 宿泊数500泊以上(国際大会規模) 500,000円
4 前条第2項に規定する支部等に対する補助金は、20,000円とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化・スポーツ大会等誘致補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書及び実績報告書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 大会実施要領、大会資料等
(2) 宿泊証明書(様式第2号)
(3) 旅行業者においては、大会及び宿泊等の手配証明書(契約書等の写し)
(4) 振込を希望される口座(通帳)の写し
2 交付申請書及び実績報告書は、大会等終了後、速やかに提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じて、申請者から大会等について報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、宿泊団体又は旅行業者がこの告示の規定に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。