○嬉野市修学旅行誘致対策補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、交流人口の拡大及び地域活性化の促進を目的に、市内への修学旅行客の誘致を積極的に行うため、学校行事として行われる修学旅行について、市内の宿泊施設に宿泊する手配をした旅行業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、嬉野市補助金等交付規則(平成18年嬉野市規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 修学旅行 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校が学校行事の一環として行うものをいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む事業者をいう。
(3) 旅行業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、延べ30泊以上の宿泊規模で市内の宿泊施設に宿泊する修学旅行を手配した旅行業者とする。
(1) 宿泊数30泊以上99泊以下 10,000円
(2) 宿泊数100泊以上199泊以下 20,000円
(3) 宿泊数200泊以上399泊以下 35,000円
(4) 宿泊数400泊以上 50,000円
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学旅行誘致対策補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書及び実績報告書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 修学旅行行程表
(2) 宿泊証明書(様式第2号)
(3) 修学旅行手配証明書(学校との契約書等の写し)
(4) 振込を希望される口座(通帳)の表紙及び表紙裏面の写し
2 交付申請書及び実績報告書の提出期限は、宿泊した日から30日を経過した日又は宿泊した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付決定及び確定通知等)
第6条 市長は、交付申請書及び実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定して修学旅行誘致対策補助金交付決定書及び確定通知書(様式第3号。以下「交付決定書及び確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、必要に応じて、申請者から実績報告の詳細を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付請求)
第7条 申請者は、交付決定書及び確定通知書による決定の後速やかに修学旅行誘致対策補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、既に補助金の交付を受けた旅行業者がこの告示の規定に違反する行為をしたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(嬉野市大会等誘致対策費補助金交付要綱の廃止)
2 嬉野市大会等誘致対策費補助金交付要綱(平成26年嬉野市告示第86号。以下「大会誘致要綱」という。)は、廃止する。