○嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例

平成29年6月22日

条例第20号

緑豊かな自然に恵まれた私たちのまち嬉野市は、まちなかを流れる塩田川の流れに沿って、お茶の香りや湯けむり、川みなとのまちとして栄えてきました。また、いにしえより、長崎街道の宿場町としても知られ、たくさんの人やものが行き交い、先人たちによって地域色豊かな文化が育まれてきました。

このわがふるさと嬉野の歴史と伝統を、これからも継承し、発展させていくためには、市民自らが個性豊かな市民文化の創造を目指していくことが大切です。そのためには、一人ひとりの豊かな人間性や社会性を育む環境づくりが必要であり、その手段として読書活動は有用です。

理想的な「学び」というものは知識を得るとともに心も成長していくことです。また、読書は人間が作り出した文化の極致の一つであるように、今日まで知識の伝承の一方法として受け継がれてきました。

あらためて、読書の大切さを明らかにし、本に親しむ環境づくりを進め、読書による人づくりやまちづくりの道しるべとなるように、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、嬉野市(以下「市」といいます。)の役割並びに家庭、地域及び学校等(保育所、幼稚園、小学校、中学校をいいます。以下同じ。)における取組を明らかにすることにより、市民一人ひとりの心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とします。

(基本理念)

第2条 市は、読書活動が言葉を学び、知識を得て、感性を磨き、表現力及び創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で大切なものであることを考慮し、市民一人ひとりが、いつでもどこでも楽しく自主的に読書活動を行うことができる環境づくりに努め、積極的に読書活動を推進することを目指します。

(市の役割)

第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する役割を有します。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、家庭、地域、学校等及び図書館と連携を図り、一体となって読書活動の推進に努めます。

(家庭における取組)

第4条 家庭においては、家族みんなで本に親しみ、感想を語り合うなど、読書の楽しさを共有し、家族の絆が深まるよう積極的に読書活動に取り組みます。

(地域における取組)

第5条 地域においては、学校等、図書館、公民館その他読書活動に関する施設及び地域コミュニティなどのボランティア活動を行う団体と連携協力し、日常的な読書活動の推進に取り組みます。

(学校等における取組)

第6条 学校等は、それぞれの学校等の特性及び子どもたちの発達段階に応じ、読書の楽しさを伝え、子どもたちが普段から本に親しみ、読書を楽しむ習慣の形成に努めます。

(読書活動推進月間)

第7条 読書に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意識を高めるため、毎年10月を市民の読書活動推進月間とします。

この条例は、平成29年7月1日から施行します。

嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例

平成29年6月22日 条例第20号

(平成29年7月1日施行)