○市町の廃置分合

平成16年7月26日

総務省告示第614号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、臼杵市及び大野郡野津町を廃し、その区域をもって臼杵市を設置する旨、大分県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年1月1日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成16年7月26日 総務省告示第614号

(平成16年7月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年7月26日 総務省告示第614号