○臼杵市役所の位置に関する条例

平成17年1月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による臼杵市役所の位置は、次のとおりとする。

臼杵市大字臼杵72番1

(庁舎の位置)

第2条 臼杵市役所の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 臼杵市役所臼杵庁舎 臼杵市大字臼杵72番1

(2) 臼杵市役所野津庁舎 臼杵市野津町大字野津市326番地の1

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市役所の位置に関する条例

平成17年1月1日 条例第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月1日 条例第1号