○臼杵市役所の位置に関する条例
平成17年1月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による臼杵市役所の位置は、次のとおりとする。
臼杵市大字臼杵72番1
(庁舎の位置)
第2条 臼杵市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 臼杵市役所臼杵庁舎 臼杵市大字臼杵72番1
(2) 臼杵市役所野津庁舎 臼杵市野津町大字野津市326番地の1
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
○臼杵市役所の位置に関する条例
平成17年1月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による臼杵市役所の位置は、次のとおりとする。
臼杵市大字臼杵72番1
(庁舎の位置)
第2条 臼杵市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 臼杵市役所臼杵庁舎 臼杵市大字臼杵72番1
(2) 臼杵市役所野津庁舎 臼杵市野津町大字野津市326番地の1
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第1号
(平成17年1月1日施行)
| ◆ | 平成17年1月1日 | 条例第1号 |