○臼杵市の執務時間を定める規則
平成17年1月1日
規則第1号
臼杵市の執務時間は、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)で定める臼杵市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○臼杵市の執務時間を定める規則
平成17年1月1日
規則第1号
臼杵市の執務時間は、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)で定める臼杵市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。