○臼杵市の執務時間を定める規則

平成17年1月1日

規則第1号

臼杵市の執務時間は、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)で定める臼杵市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市の執務時間を定める規則

平成17年1月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月1日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第2号