○臼杵市公告式条例
平成17年1月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、市の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例は、次に掲げる掲示場に掲出して公布する。
(1) 臼杵市役所臼杵庁舎掲示場 臼杵市大字臼杵72番地1
(2) 臼杵市役所野津庁舎掲示場 臼杵市野津町大字野津市326番地の1
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。