○臼杵市表彰規則
平成17年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、功績顕著と認められる者及びその行為が他の模範と認められる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、個人又は市内の団体に対して次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 市政の発展に貢献し、その功績が顕著と認められるもの
(2) 産業経済の発展に貢献し、公益を増進させ、その功績が顕著と認められるもの
(3) 教育、芸術、スポーツその他文化の進展に貢献し、その功績が顕著と認められるもの
(4) 社会及び公共の福祉に貢献し、その功績が顕著と認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民生活の向上、社会道徳の高揚に尽くす等一般市民の模範と認められるもの
(被表彰者の推薦)
第3条 市内の官公庁、公共団体及び公共的団体若しくは個人において、この規則の規定に基づき、表彰に値すると認められる者があるときは、その者を表彰推薦書(別記様式)により市長に提出するものとする。
(被表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の被推薦者又は市長の推薦した者のうちから、臼杵市表彰審査会の意見を聴いて被表彰者を決定する。
(表彰式の期日等)
第5条 表彰式は、毎年11月3日(文化の日)に行い、表彰状と記念金品を併せて贈るものとする。
2 前項の期日のほか、必要があるときは、随時行うことができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
