○臼杵市表彰審査会規程
平成17年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 臼杵市は、被表彰候補者の選考について、市長の諮問に応じ調査審議するため、臼杵市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 被表彰者又は被表彰団体の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、表彰に関し必要な事項
(委員)
第3条 審査会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、市政に関し高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審査結果の報告が終了したときに解嘱されるものとする。
(審査会の組織)
第4条 審査会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の招集及び議事)
第5条 審査会は、市長が招集する。
2 審査会の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。
(被表彰者名簿)
第7条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、名簿に登録し、永久に保存するものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(臼杵市部長会議規程の廃止)
2 臼杵市部長会議規程(平成17年臼杵市訓令第4号)は、廃止する。
(臼杵市防災・地域交流拠点施設建設調査検討委員会設置要綱の廃止)
3 臼杵市防災・地域交流拠点施設建設調査検討委員会設置要綱(平成19年臼杵市訓令第23号)は、廃止する。