○臼杵市市民栄誉賞規程
平成17年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市民に大きな希望と自信と活力を与える優れた成果を収め、広く臼杵市の名声を高めた者に対し、その功績をたたえるために授与する臼杵市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与基準)
第2条 栄誉賞の授与基準は、本市の市民又は本市に縁故の深い者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育、文化、芸術、産業経済、スポーツ及び社会福祉等の分野において、前条に掲げる優れた成果のあった者
(2) 臼杵市民が等しく誇りとし、市民意識の高揚に資する者として特に市長が認める者
(授与者の決定)
第3条 市長は、前条の授与基準に該当すると認めるときは、臼杵市表彰審査会に諮って栄誉賞の授与者を決定するものとする。
(顕彰)
第4条 市長は、受賞者に対し、表彰状及び記念品又は記念品料を贈って顕彰するものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、栄誉賞の授与に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。