○臼杵市技能者表彰要綱

平成17年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、永年にわたり同一職業に従事し、優れた技能で社会に貢献した技能者の日頃の精進をたたえることにより社会一般に技能尊重の気風を高めるとともに、技能水準の向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 技能功労賞

(2) 優秀技能賞

(被表彰資格)

第3条 この告示により表彰を受ける資格を有する者は、臼杵市内に住所を有する技能者であって、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 技能功労賞

 永年にわたり同一職業に従事し、優れた技能で社会に貢献した技能者で、年齢55歳以上のもの

 技能を通じて後継者の育成又は市の産業の発展に寄与した者

 他の技能者の模範と認められる者

(2) 優秀技能賞

 技能者として同一職業に10年以上従事している者又は市の産業の振興に寄与した者

 優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者

(被表彰候補者の推薦)

第4条 市長は、市内の団体等に被表彰候補者の推薦を依頼することができる。

2 前項の規定により被表彰候補者の推薦依頼を受けたものは、表彰推薦書(別記様式)により市長に被表彰候補者を推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 市長は、毎年1回前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから被表彰者を決定するものとする。

(事務の処理)

第6条 この告示に定める事務の処理は、産業観光課において行うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、技能者の表彰に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市技能者表彰要綱

平成17年1月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第1号
平成18年3月31日 告示第36号
平成19年3月29日 告示第24号
令和4年4月1日 告示第27号