○臼杵市感謝状贈呈要綱

平成17年1月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の各種委員会、審議会委員等(以下「各種委員」という。)として、又は個人が長期にわたり市政振興に寄与し、功績顕著と認められる者に感謝状を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 感謝状の贈呈を行うことができる基準は、次のとおりとする。

(1) 各種委員として3期又は8年以上在任し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者

 市政の発展に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 教育、スポーツその他文化の進展に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 社会及び公共の福祉に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 からまでに掲げる者のほか、市民生活の向上、社会道徳の高揚に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

(2) 次に該当する個人

 市政の発展に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 産業経済の発展に貢献し、公益を増進させ、その功績が顕著であると認められる者

 教育、スポーツその他文化の進展に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 社会及び公共の福祉に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

 からまでに掲げる者のほか、市民生活の向上、社会道徳の高揚に貢献し、その功績が顕著であると認められる者

(推薦)

第3条 感謝状を贈呈しようとする課長は、感謝状贈呈推薦書(別記様式)により秘書・総合政策課長に提出するものとする。

(贈呈の期日等)

第4条 感謝状の贈呈は、各種委員については当該委員を退任したときに行い、個人については必要があると認めるときに行うものとする。

2 感謝状の贈呈に際し併せて記念品(3,000円相当)を贈ることができるものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第156号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年6月29日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市感謝状贈呈要綱

平成17年1月1日 告示第2号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第2号
平成17年3月31日 告示第156号
平成29年4月3日 告示第41号
令和4年6月29日 告示第42号