○臼杵市及び大野郡野津町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成17年1月1日から、臼杵市及び大野郡野津町を廃し、その区域をもって新たに臼杵市を設置することに伴う議会の議員の定数に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定める。
記
地方自治法第91条第7項の規定に基づき、新たに設置する臼杵市議会議員の定数を26人とする。
平成16年1月30日
臼杵市長 後藤國利 [印]
野津町長 中野五郎 [印]
○臼杵市及び大野郡野津町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成17年1月1日から、臼杵市及び大野郡野津町を廃し、その区域をもって新たに臼杵市を設置することに伴う議会の議員の定数に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定める。
記
地方自治法第91条第7項の規定に基づき、新たに設置する臼杵市議会議員の定数を26人とする。
平成16年1月30日
臼杵市長 後藤國利 [印]
野津町長 中野五郎 [印]