○臼杵市都市計画審議会条例
平成17年1月1日
条例第8号
(設置)
第1条 臼杵市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、臼杵市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民代表
3 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命し、又は委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。