○臼杵市都市計画審議会条例

平成17年1月1日

条例第8号

(設置)

第1条 臼杵市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、臼杵市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要があると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

3 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市都市計画審議会条例

平成17年1月1日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第7号
平成29年3月23日 条例第2号