○臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)審議会条例

平成17年1月1日

条例第9号

(設置)

第1条 臼杵市は、国土利用計画(臼杵市計画)に関し必要な事項を審議するため、臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画(臼杵市計画)に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 地域代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に対する答申があった日までとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)審議会条例

平成17年1月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第7号
平成29年3月23日 条例第2号