○臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)審議会条例
平成17年1月1日
条例第9号
(設置)
第1条 臼杵市は、国土利用計画(臼杵市計画)に関し必要な事項を審議するため、臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画(臼杵市計画)に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 地域代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、市長の諮問に対する答申があった日までとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市デザイン課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。