○臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)策定委員会規程

平成17年1月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 臼杵市は、国土利用計画(臼杵市計画)(以下「臼杵市計画」という。)の策定に当たり、関係各部の調整及び作業の促進を図るため、国土利用計画(臼杵市計画)策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 臼杵市計画についての関係各部の調整に関すること。

(2) 臼杵市計画の策定作業の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、臼杵市計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、都市デザイン課長をもって充てる。

4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市デザイン課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)策定委員会規程

平成17年1月1日 訓令第6号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号