○臼杵市国土利用計画(臼杵市計画)策定委員会規程
平成17年1月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 臼杵市は、国土利用計画(臼杵市計画)(以下「臼杵市計画」という。)の策定に当たり、関係各部の調整及び作業の促進を図るため、国土利用計画(臼杵市計画)策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 臼杵市計画についての関係各部の調整に関すること。
(2) 臼杵市計画の策定作業の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、臼杵市計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、都市デザイン課長をもって充てる。
4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市デザイン課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。