○臼杵市土地利用対策委員会規程
平成17年1月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 臼杵市内における開発事業等について全庁的に把握し、土地利用に関する適正な指導を行うため、臼杵市土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、開発事業等に係る指導又は助言に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、政策監(総務・企画担当)をもって充てる。
4 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議が終わったときは、その審議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市デザイン課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月18日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。