○臼杵市法制審議会規程

平成17年1月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する重要な事項を審議するため、臼杵市法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例、規則その他規程等の制定改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は市職員のうちから市長が任命する。

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、政策監(総務・企画担当)の職にある委員がその職務を代理する。

第5条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、主務課長はその都度参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(審議)

第6条 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審議すべき事項その他必要な資料を委員に配布しなければならない。

2 審議は、会議により行う。ただし、委員長がその必要がないと認めるときは、回議による審査をし、又は審議を省略することができる。

3 前項の場合において、審議に関係ある課長又は立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 審議が終わったときは、委員長はその結果を市長に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市法制審議会規程

平成17年1月1日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第10号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和7年4月1日 訓令第2号