○臼杵市プロジェクトチーム規程

平成17年1月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 臼杵市に、市政の重要な施策で2以上の部門に関係し、比較的短期間で解決する計画の策定、調査、研究等を処理させるため、臼杵市プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

(設置要綱の制定)

第2条 市長は、チームの設置に当たっては、その都度次に掲げる事項を内容としたチーム設置要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) チームの名称

(3) 所掌事務

(4) 構成人員

(5) 設置期間

(6) 庶務を担当する課等

(7) 協力すべき関係する課、室、所等(以下「課等」という。)

(8) 成果の報告

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(構成員等)

第3条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 構成員は、その所属する課等の事務に従事するとともに、命を受けた期間中は当該チームの所掌する事務に従事するものとする。

3 チームにリーダー及びサブリーダー各1人を置く。

4 リーダー及びサブリーダーは、構成員のうちから市長が任命する。

5 リーダーは、チームの事務を掌理する。

6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはリーダーを代理する。

(庶務担当課等)

第4条 チームの庶務を担当する課等は、当該チームの所掌する事務に関係のある課等の中から市長が指定するものとする。

(予算の措置及び執行)

第5条 チームが所掌する事務に要する予算の措置及び執行は、チームの庶務を担当する課等の長が関係課等の長と協議して定める。

(服務)

第6条 構成員の服務に関する命令及び承認は、リーダーを経て庶務担当課等の長が行うものとする。ただし、臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)による副市長、総務課長の専決事項並びに市長の決裁事項については、それぞれの決定権者が行う。

2 庶務担当課等の長は、前項の命令及び承認があったときは、当該構成員の所属長に通知しなければならない。

(課等の協力義務)

第7条 チームに関係する課等の長は、チームの運営に積極的に協力しなければならない。

(報告)

第8条 リーダーは、チームの任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長及び関係課等の長に報告しなければならない。

(解散)

第9条 市長は、成果の報告によりチームの任務が達成されたと認めるときは、解散を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが関係課等の長と協議の上定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市プロジェクトチーム規程

平成17年1月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第12号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第2号