○臼杵市部落差別解消推進・人権啓発研修推進協議会規程

平成17年1月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 部落差別の解消及び人権問題の解決を目指し、職員個々が自己啓発により人間として正しい人格の形成を図るため、職場研修を実施するとともに、行政の円滑な推進を期するために、臼杵市部落差別解消推進・人権啓発研修推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、幹事及び推進委員をもって組織する。

2 協議会の会長は、総務課長をもって充てる。

3 幹事は、行政職給料表の7級及び6級の職にある者のうち、管理職であるものをもって充てる。

4 推進委員は、各職場において、当該所属長が指名する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 臼杵市職員研修規程(平成17年臼杵市訓令第45号)第3条の規定に基づく、職場研修としての部落差別解消推進・人権問題に関する研修の推進に関すること。

(2) 各種大会、研究集会等の参加に関すること。

(3) 部落差別解消推進・人権問題に係る相談に関すること。

(4) 部落差別解消推進・人権問題に関する各課との連絡調整に関すること。

(幹事会)

第4条 協議会の協議事項を事前に協議するため、必要に応じて幹事会を開催する。

2 幹事会は、総務課長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市部落差別解消推進・人権啓発研修推進協議会規程

平成17年1月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第14号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成27年3月26日 訓令第4号
平成29年4月3日 訓令第6号
平成31年3月19日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号