○臼杵市総合計画の推進に関する規程

平成17年1月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市総合計画に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 臼杵市の将来の健全な発展を促進するために策定する市政の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画よりなるものとする。

(2) 基本構想 臼杵市の将来目標及び目的達成のための基本的施策を明らかにし、基本計画及び実施計画の基礎となるべきものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき市政の基本的な重要事項について作成する計画をいう。

(計画策定の原則)

第3条 総合計画は、臼杵市の発展のための基本的施策を計画的かつ積極的に推進することにより、行政の効率化を図り、行政各部門相互間に有機的関連を保ちつつ総合的効果を上げ得るように策定しなければならない。

(基本構想及び基本計画の策定)

第4条 基本構想の期間は、10年とする。ただし、社会経済情勢の変化等特別な理由がある場合は、この期間を短縮することができる。

2 基本計画は、市政執行の基本となる計画であり、社会経済情勢に適合するように策定しなければならない。

3 基本計画の期間は、5年とし、この期間を経過するごとに更新するものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

第5条 基本計画は、市長の指示に基づき、臼杵市総合計画策定委員会が調整して原案を作成するものとする。

2 市長は、基本計画を決定しようとするときは、臼杵市総合計画審議会に諮問し、その答申を得るものとする。

3 秘書・総合政策課長は、基本計画が決定したときは、速やかに各課長、市議会事務局長、消防長並びに委員会及び委員の事務局の長(以下「課長等」という。)にこれを送付しなければならない。

(計画の実施)

第6条 総合計画に定められた事務事業は、これを実現するよう努めなければならない。

(総合計画に関する事務事業の報告等)

第7条 課長等は、総合計画に関する事務事業について、その進ちょく状況を秘書・総合政策課長を経て、市長に報告しなければならない。

(参考資料の送付)

第8条 課長等は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、速やかに秘書・総合政策課長に送付するものとする。

2 秘書・総合政策課長は、課長等の事務の参考になると考えられる資料等を作成したときは、速やかに政策監等に送付するものとする。

(庶務)

第9条 総合計画に関する庶務は、秘書・総合政策課において処理する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市総合計画の推進に関する規程

平成17年1月1日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 事務管理
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第15号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成22年9月17日 訓令第9号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年3月28日 訓令第1号