○臼杵市職員の提案に関する規程

平成17年1月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、臼杵市役所事務全般の合理化に関して、職員の創意による提案を奨励し、業務改善の意欲を助長して、清新明朗な庁風を高揚し、提案された考案を実施することにより能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「提案」とは、職員が人員、材料、機械、設備等を有効に利用することによって業務の改善に役立つことを創意工夫して市に提出することをいう。

(提案の内容)

第3条 提案の内容は、市の発展、能率の向上、職場環境の改善等職場の合理化に関する工夫、考案、改善、企画等について創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。

(提案の手続)

第4条 職員が提案しようとするときは、提案票(別記様式)により所定事項を記入し、総務課長に提出しなければならない。

2 2人以上の職員が共同して提案する場合は、その氏名を連署しなければならない。

(提案の受理)

第5条 総務課長は、前条の規定による提案を適当と認めるときは、その提案を受理しなければならない。

(審査)

第6条 総務課長は、受理した提案をとりまとめ、提案者の所属及び氏名を秘して別に定める臼杵市経営本部会議(以下「会議」という。)の審査に付するものとする。

2 会議は、提案を審査するに当たり提案に関係のある各課等の意見を聴き、又は必要に応じて識見を有する者に説明又は意見を求めることができる。

3 会議は、提案を公平厳正に審査し、採用、不採用又は保留が決定したときは、提案者にその旨を通知し、不採用及び保留の場合は、理由を明記しなければならない。

4 会議において採用と決定した提案は、市長の決裁を得た上で各管理職の責任においてその内容に応じその全部又は一部を速やかに実施させることとする。

(ほう賞)

第7条 委員会において採用と決定した提案の提案者は、市長がほう賞する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市職員の提案に関する規程

平成17年1月1日 訓令第16号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 事務管理
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第16号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和4年3月23日 訓令第1号