○臼杵市庁舎等管理規則

平成17年1月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の管理について必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 臼杵庁舎(臼杵庁舎別館を含む。)、野津庁舎及び臼杵市社会基盤整備・災害支援センター並びにその附属施設をいう。

(2) 庁舎等 庁舎及びその構内(敷地を含む。)をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎等の維持管理を行わせるため庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、財務経営課長をもって充てる。ただし、野津庁舎の庁舎管理責任者には市民生活推進課長を、臼杵市社会基盤整備・災害支援センターの庁舎管理責任者には市長が指定する者を充てるものとする。

3 市長は、庁舎管理責任者とは別に、臼杵庁舎別館に関する庁舎管理責任者の職務を行う者(以下「館長」という。)を置くことができる。

(出入口の扉の開閉)

第4条 庁舎の出入口(正面玄関出入口に限る。)の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時30分

(2) 閉扉時刻 午後5時15分

2 庁舎管理責任者又は館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に庁舎の出入口の扉の開閉時刻を変更し、又は市の休日に開閉することができる。

(市の休日における出入り)

第5条 勤務時間外又は市の休日に庁舎に出入りしようとする者は、当直職員、宿日直員又は館長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 何人も庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく銃砲刀剣類、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 引火等のおそれのある物の近くにおいて火気を取り扱うこと。

(3) 庁舎等又は庁舎内の物件を損傷し、又は汚損すること。

(4) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。

(5) 事務の妨害となる行為をすること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 宣伝、陳情等のため旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。

(8) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。

(予防措置)

第7条 庁舎管理責任者又は館長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前条各号に掲げる行為をするおそれがある者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(行為の制限)

第8条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の印刷物を配布し、又は看板若しくは懸垂幕等を掲示すること。

(3) 仮設工作物その他の施設又は物件を設置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上必要なこと。

(許可)

第9条 前条の規定により庁舎等の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、庁舎等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の場合において、庁舎管理責任者は必要があると認めるときは、その許可について必要な条件を付することができる。

(集団立入の制限等)

第10条 多数の者が、陳情等の目的で庁等舎に立ち入ろうとする場合は、庁舎管理責任者又は館長は、庁舎の秩序の維持又は管理上支障があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第11条 市長は、第6条から第8条まで及び前条の規定に違反した者に対して、庁舎等から退去させ、又は当該施設又は物件の撤去を命ずることができる。

(会議室の使用)

第12条 庁舎内の会議室を使用しようとする者は、別に定めるところにより、その使用の承認を受けなければならない。

(火気取締責任者及び補助員)

第13条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、庁舎管理責任者が任命する。ただし、館長を定めている場合の臼杵庁舎別館の火気取締責任者は、館長とする。

3 火気取締責任者は、常に室内の火気取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(火気の使用)

第14条 火気の使用については、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第15条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直職員又は警備員に引き継がなければならない。

(鍵の管理及び盗難の防止)

第16条 庁舎管理責任者は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(非常警戒)

第17条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受けて次に掲げる措置をとるとともに非常警戒に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開けること。

(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類を搬出し、又は保管すること。

(盗難等の届出)

第18条 庁舎内において盗難又は遺失物の拾得があったときは、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(職員の協力義務)

第19条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理責任者が必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第207号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第224号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(臼杵市肉用繁殖雌牛特別導入事業実施規則の廃止)

2 臼杵市肉用繁殖雌牛特別導入事業実施規則(平成17年臼杵市規則第148号)は、廃止する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日規則第9号)

この規則は、令和元年11月11日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年5月29日規則第29号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

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臼杵市庁舎等管理規則

平成17年1月1日 規則第9号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 事務管理
沿革情報
平成17年1月1日 規則第9号
平成17年3月28日 規則第207号
平成17年3月29日 規則第210号
平成17年4月1日 規則第224号
平成22年3月31日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第18号
令和元年10月8日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第13号
令和8年5月29日 規則第29号