○臼杵市公用自動車管理規程

平成17年1月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の所有する公用自動車(以下「公用車」という。)を集中管理することにより公用車の円滑かつ適正な運営を図り、経費を節減することを目的とする。

(自動車の管理範囲)

第2条 この訓令において「公用車」とは、原動機付自転車以上の車両をいう。ただし、市長車及び消防用車を除く。

(管理の所属)

第3条 公用車は、財務経営課において管理する。ただし、事業に属する車両の運行管理及び運転をする者(以下「運転者」という。)の指揮監督については、事業主管課に委任するものとする。

(公用車の使用範囲)

第4条 公用車の使用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用業務に使用する場合

(2) 特に必要があると認められる来客の用に供する場合

(3) 社会福祉団体が研修会及び講習会等に参加する目的の使用に供する場合(公用業務に支障がなく、かつ、特に市長が必要があると認める場合に限る。)

2 前項第3号の場合の使用に供する車及び使用の対象等は、市長が別に定める。

第5条 公用車の使用は、正規の勤務時間内とする。ただし、緊急その他特に必要な用務に供する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その旨を次条第1項の公用車配車申込書に明記するものとする。

(公用車の配車申込み)

第6条 公用車を使用しようとする者は、所属の課長の承認を受けて、公用車配車申込書(様式第1号)を財務経営課長に提出しなければならない。ただし、第3条ただし書の場合においては、3箇月間の使用計画書を財務経営課長に提出しなければならない。

2 正規の勤務時間外(週休日を含む。)に緊急その他やむを得ない理由により公用車を使用しようとする者は、公用車配車申込書により当直職員に届け出なければならない。

(公用車の配車)

第7条 財務経営課長は、前条の申込みを適当と認める場合は、配車の指示をするものとする。

2 当直職員は、前条第2項の規定により配車の申込みを受けたときは、財務経営課長の指示を受けるものとする。

3 運転者は、前2項に規定する配車の指示によるほかは、公用車を運転してはならない。

(燃料及び整備)

第8条 公用車の燃料及び整備については財務経営課が発注及び検収を行い、支払事務については、集中管理車は財務経営課、各課配置車は主管課において行うものとする。

(公用車台帳)

第9条 財務経営課長は、公用車車両台帳(様式第2号)を備え、管理しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、公用車の使用に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市公用自動車管理規程

平成17年1月1日 訓令第17号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 事務管理
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第17号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成28年5月27日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和4年3月23日 訓令第1号