○臼杵市長の職務代理者指定規則

平成17年1月1日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による臼杵市長の職務を代理する職員は、政策監(総務・企画担当)の職にある者とする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市長の職務代理者指定規則

平成17年1月1日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第4章 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第210号
平成19年4月1日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第17号