○臼杵市長の職務代理者指定規則
平成17年1月1日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による臼杵市長の職務を代理する職員は、政策監(総務・企画担当)の職にある者とする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。