○臼杵市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、臼杵市行政組織条例(平成29年臼杵市条例第2号)第1条に規定する課の課長とし、その代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号)に規定する給料の号給の多い者を上席とする。

(2) 給料の号給が同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

臼杵市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年1月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第4章 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第12号