○臼杵市会計管理者の専決及び代決に関する規程
平成17年1月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第3条 会計管理者が出張、休暇その他事故により不在のときは、会計管理者の権限に属する事務を会計課長が代決することができる。
2 代決した事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
3 会計課長が不在のときは、その専決事項は、あらかじめ課長が指名した職員が代決することができる。
附則
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
2 会計管理者が会計課長を兼ねている場合は、第2条の規定は適用しない。この場合において、臼杵市行政組織規則(平成17年臼杵市規則第5号)別表第6に規定する事務を執行する場合の手続きにおいて、会計課長による承認及び審査は、省略することができるものとする。
附則(平成17年3月28日訓令第68号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 収入の調定の通知に関すること。
(2) 過誤納金の還付又は充当に関すること。
(3) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(4) 科目更正、年度更正及び会計更正に関すること。
(5) 臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第23条第2項に規定する領収証書つづりの出納に関すること。
(6) 1件100万円以下の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支出の決定に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の決裁事項のうち会計管理者が指定したもの