○臼杵市事務決裁規程
平成17年1月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、事務の迅速な処理と責任の明確を期するため、市長の権限に属する事務であって、法令その他別に定めるものを除くほか、決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 決裁 事務を処理するに当たり、決定権者が最終的にその意思決定を行うことをいい、決裁の種類は、次のとおり市長決裁、専決及び代決の3種類とする。
ア 市長決裁 事務処理に関し市長がその意思決定を行うこと。
イ 専決 市長の権限に属する事務で、専決権者があらかじめ定められた範囲内の事務処理に関し、専決権者の責任においてその意思決定を行うこと。
ウ 代決 市長又は専決権者が不在の場合、定められた範囲内の事務処理に関し、代決権者の名においてその意思決定を行うこと。
(3) 不在 市長又は専決権者が不在のため決裁を得ることができない状態をいう。
(4) 合議 決裁に先立ち、その事務に関係のある者の同意を求めることをいう。
(市長の決裁事項)
第3条 次に掲げる事項については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市政の重要施策の基本方針に関すること。
(2) 市議会の招集及び議案に関すること。
(3) 条例その他の例規の制定、改廃及び通達に関すること。
(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(5) 予算編成方針及び予算の決定に関すること。
(6) 公有財産の購入、投資及び出資金、積立金(運用益を除く。)、寄附金に関する予算執行及び契約執行に関すること。
(7) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(8) 財産の取得及び処分並びに1年を超える普通財産の貸付け(電柱又はこれに類するものの設置に伴うものを除く。)及びこれに伴う契約に関すること。
(9) 欠損処分に関すること。
(10) 長期かつ重要な契約、覚書、協定その他これに類する事項に関すること。
(11) 財政状況及び主要な施策等の公表に関すること。
(12) 行政機構及び組織に関すること。
(13) 附属機関その他委員会、協議会等の設置及び改廃並びに委員、役員の任免に関すること。
(14) 訴訟その他紛争の調停に関すること。
(15) 職員の任免、異動、給与、身分及び賞罰に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、副市長以下の専決に属しないもので、市長の決裁を必要と認められるもの
(決裁の順序)
第5条 決裁を受けようとするときは、文書主任の承認を経て、順次上司を経由し、合議の必要があるものについては合議を経た上、決裁を受けなければならない。この場合において、必要に応じて関係課員の後閲を行うものとする。
2 この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの
(2) 紛議のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(3) 合議事項で協議の整わないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(代決)
第6条 市長又は専決権者が不在の場合であって、緊急処理を必要とするときは、次により代決することができる。
(1) 市長が不在のときは、その決裁事項は副市長が代決することができる。
(2) 市長、副市長が共に不在のときは、市長の決裁事項は政策監(総務・企画担当)が代決することができる。
(3) 副市長が不在のときは、その専決事項は政策監(総務・企画担当)が代決することができる。
(4) 政策監(総務・企画担当)が不在のときは、その専決事項及び第8条の合議事項は、主管課長が代決することができる。
(5) 課長が不在のときは、その専決事項は、あらかじめ課長が指名した課長代理が代決することができる。
(代決後の手続)
第7条 代決した事項で重要なものについては、閲覧に供しなければならない。
(1) 市政の総合的な計画に関連するもの 政策監(総務・企画担当)及び秘書・総合政策課長
(2) 事務改善に関するもの 総務課長
(3) 人事に関連するもの 総務課長
(4) 広報に関連するもの 秘書・総合政策課長
(5) 条例、規則、訓令、告示又は公告に関連するもの 総務課長
(6) 財務に関連するもの 財務経営課長
(7) 予算に関連するもの 財務経営課長
(8) 財産に関連するもの 財務経営課長
(9) 前各号に掲げるもののほか、2以上の課に関連するもの 関係課長
2 課長が決裁を行う場合であって当該課の他のグループ又は他の関係課に合議をする場合は、課長の決裁の前にこれを行うものとする。
3 市長、副市長が決裁を行う場合であって他の課等に合議を行うときは、担当課長の承認後、副市長の決裁又は承認の前にこれを行うものとする。
4 複数課の調整を要し、又は重点施策の推進に関するため政策監の決裁又は合議を行う場合は、前2項の例によりこれを行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第72号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第17号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日訓令第3号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月9日訓令第4号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日訓令第12号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(臼杵市法制審議会規程の一部改正)
2 臼杵市法制審議会規程(平成17年臼杵市訓令第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和8年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通専決事項
区分 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 政策監 | 課長 |
人事 | 旅行命令及び復命に関すること(海外旅行その他重要施策の意思決定に関わるものを除く。)。 | 政策監 | 課長 | 所属職員 |
旅行依頼に関すること。 | ○ | |||
年次有給休暇その他の諸願届に関すること。 | 政策監 | 課長 | 所属職員 | |
職員の時間外勤務、休日勤務及び日直勤務の命令に関すること(所属を超えて命じるものを含む。)。 | 政策監 | 課長 | 所属職員 | |
職員の人事評価に関すること。 | 政策監 | 課長 | 所属職員 | |
文書その他 | 参考資料の収集並びに軽易な文書の照会及び回答又は報告に関すること。 | ○ | ||
定例報告に関すること。 | ○ | |||
所掌事務に係る諸証明に関すること。 | ○ | |||
公簿、図書の閲覧に関すること。 | ○ | |||
課員の事務分掌に関すること。 | ○ | |||
財産及び公の施設の管理に関すること。 | ○ | |||
公印の管守に関すること。 | ○ | |||
告示及び公告に関すること(例規集に登載する告示その他の重要な事項に関するものを除く。)。 | ○ | |||
財務 | 税外収入金の調定及び収入命令に関すること。 | ○ | ||
納入の通知及び督促に関すること。 | ○ | |||
歳入歳出外現金の収支命令に関すること。 | ○ | |||
過誤納金の還付に関すること。 | ○ | |||
物品の出納命令に関すること。 | ○ | |||
国及び県補助事業に係る報告に関すること。 | ○ | |||
予算執行及び契約執行に関すること(公有財産購入、投資及び出資金、積立金、寄附金を除く。)(予算執行又は契約執行の変更であるときは、当該変更が増額に係るものである場合は変更後の金額の区分に応じた専決権者とし、当該変更が減額に係るものである場合は変更前の金額の区分に応じた専決権者とする。)。 | 500万円を超え1,000万円以下 | 300万円を超え500万円以下 | 300万円以下 | |
見積参加者の選定に関すること(随意契約に限る。)。 | ○ | |||
指名業者の選定に関すること。 | 500万円を超え1,000万円以下 | 500万円以下 契約・総務事務課長 | ||
予定価格の決定に関すること。 | 500万円を超え1,000万円以下 | 500万円以下 | ||
支出負担行為及び支出負担行為と同時に行う支出命令(定例の給与、報酬、退隠料、災害補償費及び共済費並びに予算執行及び契約執行に関する決裁を経ているものを除く。) | 1,000万円を超え3,000万円以下 | 500万円を超え1,000万円以下 | 500万円以下 | |
支出命令(負担行為と同時に行うものを除く。) | 1,000万円を超えるもの | 1,000万円以下 | ||
支出命令及び支出負担行為(予算執行及び契約執行に関する決裁を経ているものに限る。) | ○(総務事務室長を含む。) | |||
基金運用益の積立てに関すること。 | 財務経営課長 | |||
電柱又はこれに類するものの設置に伴う1年を超える普通財産の貸付けに関すること。 | 財務経営課長 |
別表第2(第4条関係)
個別専決事項
区分 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 政策監 | 課長等 | |
総務・企画部門 | 総務課 | 職員採用試験及び選考の実施事項に関すること。 | ○ | ||
職務専念義務の免除に関すること。 | 政策監 | 課長 | 一般職員 | ||
公務災害休暇、病気休暇、慶弔休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休暇に関すること。 | 政策監 | 課長 | 一般職員 | ||
扶養親族の認定に関すること。 | ○ | ||||
職員の健康管理に関すること。 | ○ | ||||
職員の共済、健康保険及び福利厚生に関すること。 | ○ | ||||
定例の給与、報酬、退隠料、災害補償費及び共済費の支出負担行為又は支出命令に関すること。 | ○ | ||||
職員の人事評価制度に関すること。 | ○ | ||||
庁内秩序の維持に関すること。 | ○ | ||||
公布、公示その他掲示に関すること。 | ○ | ||||
文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | ||||
法制審議会に関すること。 | ○ | ||||
職員研修に関すること。 | ○ | ||||
財務経営課 | 庁内施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
車両の使用管理及び借上げに関すること。 | ○ | ||||
財政事情及び実態の調査分析に関すること。 | ○ | ||||
財政の諸報告に関すること。 | ○ | ||||
公有財産の活用に関すること(軽微なものに限る)。 | ○ | ||||
秘書・総合政策課 | 総合的な企画資料の収集に関すること。 | ○ | |||
地域公共交通施策の調整に関すること。 | ○ | ||||
市広報紙の編集発行に関すること。 | ○ | ||||
経営本部会議に関すること。 | ○ | ||||
統計調査に関すること。 | ○ | ||||
まち・ひと・しごと総合戦略の調整に関すること。 | ○ | ||||
バイオマス産業都市構想の調整に関すること。 | ○ | ||||
地域力創生課 | 自治会(認可地縁団体の認証等に係るものを含む。)に関すること。 | ○ | |||
地域振興協議会施策の調整に関すること。 | ○ | ||||
移住定住施策に関すること。 | ○ | ||||
防災危機管理課 | 地域防災計画の策定の調整事務に関すること。 | ○ | |||
国民保護計画の策定の調整事務に関すること。 | ○ | ||||
防災訓練等の立案及び調整事務に関すること。 | ○ | ||||
防災行政無線施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
自主防災組織等の訓練指導に関すること。 | ○ | ||||
防災士の育成に関すること。 | ○ | ||||
災害対策本部会議に関すること。 | ○ | ||||
防災会議に関すること。 | ○ | ||||
国民保護協議会に関すること。 | ○ | ||||
防災物資備蓄に関すること。 | ○ | ||||
契約・総務事務課 | 臼杵市入札契約審査委員会に関すること。 | ○ | |||
DX部門 | DX戦略課 | ケーブルネットワーク事業の管理運営に関すること。 | ○ | ||
市民部門 | 市民課 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||
埋火葬の許可に関すること。 | ○ | ||||
自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||||
印鑑登録に関すること。 | ○ | ||||
船員手帳の交付に関すること。 | ○ | ||||
市民の相談に関すること。 | ○ | ||||
自衛官の募集に関すること。 | ○ | ||||
交通安全に関すること。 | ○ | ||||
旅券事務に関すること。 | ○ | ||||
税務課 | 課税客体の異動及び調査に関すること。 | ○ | |||
原動機付自転車等の標識交付に関すること。 | ○ | ||||
市税(国民健康保険税を含む。)の調定及び収入命令に関すること。 | ○ | ||||
納税通知書の公示送達に関すること。 | ○ | ||||
市税の延滞金の減免に関すること。 | ○ | ||||
差押に関すること。 | ○ | ||||
滞納処分の執行停止に関すること。 | ○ | ||||
環境課 | 清掃の実施に関すること。 | ○ | |||
塵芥及びし尿の処理に関すること。 | ○ | ||||
狂犬病予防注射及び野犬取締りに関すること。 | ○ | ||||
墓地の使用許可及び改葬の許可に関すること。 | ○ | ||||
墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可、経営の変更並びに廃止の許可に関すること。 | ○ | ||||
公害調査計画の作成に関すること。 | ○ | ||||
公害防止対策に係る連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
公害防止に係る各種報告の受理に関すること。 | ○ | ||||
部落差別解消推進・人権啓発課 | 人権推進施策の調整に関すること。 | ○ | |||
市民の相談に関すること。 | ○ | ||||
福祉保健部門 | 保険健康課 | 感染症患者の収容及び消毒に関すること。 | ○ | ||
予防接種の実施に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険事業の診療報酬の決定及び療養の給付、支給に関すること。 | ○ | ||||
健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査及び訪問指導の実施に関すること。 | ○ | ||||
国民年金被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | ||||
後期高齢者医療被保険者資格の得喪に関すること。 | ○ | ||||
高齢者支援課 | 老人福祉法に基づく給付に関すること。 | ○ | |||
在宅介護給付及び支給に関すること。 | ○ | ||||
老人保健事業の診療報酬の決定及び療養の給付、支給に関すること。 | ○ | ||||
介護保険被保険者の資格喪失に関すること。 | ○ | ||||
要介護認定及び要支援認定に関すること。 | ○ | ||||
こども子育て課 | 母子健康手帳に関すること。 | ○ | |||
インフラ部門 | 建設課 | 建物の移転の予告及び催告に関すること。 | ○ | ||
道路、河川及び公園の占用使用許可に関すること。 | ○ | ||||
漁港管理に関すること。 | ○ | ||||
市道の交通制限及び禁止に関すること。 | ○ | ||||
法定外公共物に関すること。 | ○ | ||||
地籍調査事業の計画策定及び推進に関すること。 | ○ | ||||
市道及び法定外公共物の境界確認に関すること。 | ○ | ||||
公有財産の登記及び登録に関すること。 | ○ | ||||
上下水道課 | 公共下水道受益者負担金額の決定に関すること。 | ○ | |||
排除汚水量の算定及び下水道使用料の額の決定に関すること。 | ○ | ||||
排水設備等の計画の確認に関すること。 | ○ | ||||
排水設備等の工事の検査及び検査済票の交付に関すること。 | ○ | ||||
産業部門 | 産業観光課 | 中小企業に対する融資に関すること。 | ○ | ||
小口融資の滞納整理に関すること。 | ○ | ||||
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関すること。ただし、設立の許可、合併の許可及び解散に関することを除く。 | ○ | ||||
特産品の開発、販路拡張に関すること。 | ○ | ||||
水産業の技術及び経営指導に関すること。 | ○ | ||||
サーラ・デ・うすきの管理運営に関すること。 | ○ | ||||
軽易な観光宣伝に関すること。 | ○ | ||||
観光案内に関すること。 | ○ | ||||
観光情報協会との調整に関すること。 | ○ | ||||
外部団体との諸行事の開催に関すること。 | ○ | ||||
臼杵市観光交流プラザの管理運営に関すること。 | ○ | ||||
食文化創造都市の推進に関する個別事務に関すること。 | ○ | ||||
都市デザイン課 | 公営住宅の入居及び退居に関すること。 | ○ | |||
公営住宅の軽易な増改築及び修理に関すること。 | ○ | ||||
駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置等に関すること。 | ○ | ||||
農林振興課 | 農林水産業の技術及び経営指導に関すること。 | ○ | |||
家畜の防疫及び予防に関すること。 | ○ | ||||
農業構造改善事業実施地域の営農指導に関すること。 | ○ | ||||
米穀の予約集荷に関すること。 | ○ | ||||
森林法に関すること。 | ○ | ||||
鳥獣保護及び狩猟に関すること。 | ○ | ||||
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に関すること。 | ○ | ||||
農業改善整備事業に関すること。 | ○ | ||||
農道及び林道に関すること。 | ○ | ||||
野津地域振興部門 | 市民生活推進課 | 野津庁舎における戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||
野津地域における埋火葬及び改葬の許可に関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎における自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎における印鑑登録に関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎における船員手帳の交付に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における清掃の実施に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における塵芥及びし尿の処理に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における墓地の使用許可に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可、経営の変更並びに廃止の許可に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における公害防止対策に係る連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における公害防止に係る各種報告の受理に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における広報広聴に関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎における各種掲示に関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎における文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における地域づくりに関すること。 | ○ | ||||
野津庁舎内施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における軽易な観光宣伝に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における観光案内に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における商工会との調整に関すること。 | ○ | ||||
野津地域における商店街振興組合法に関すること(設立の許可、合併の許可及び解散に関することを除く。)。 | ○ | ||||
臼杵市野津市民交流センター及び臼杵市多世代交流館の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
会計課 | 用品調達基金に関すること。 | ○ | |||
1件の見積金額10万円以下の不用品売払いに関すること。 | ○ | ||||