○臼杵市公印規則
平成17年1月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、本市の公文書に使用する市印、庁印及び職印をいい、「電子公印」とは、コンピュータシステムにより作成する公文書に公印の押印を必要とする場合において、公印の押印に代えて、コンピュータシステムに記録した公印の印影を出力したものをいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 電子公印の保管者(以下「電子公印保管者」という。)は、コンピュータシステムの管理者とする。
(公印の保管)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(電子公印)
第6条 電子公印とすることのできる公印は、別表第2に定めるとおりとする。
2 電子公印を使用しようとするとき、又は電子公印の使用を中止しようとするときは、あらかじめ電子公印(使用開始・中止)届(様式第1号)を電子公印保管者に提出しなければならない。
3 電子公印の印影の色は、原則として黒色とする。
4 電子公印を公文書に使用するときは、複写等による偽造を防止するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。ただし、電子公印保管者が、電子公印を使用する公文書の目的、内容等により偽造防止の措置を講ずる必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 複写した場合において、「複写」等の文字が浮かび出る用紙を使用すること。
(2) 用紙に透かしを入れ、又は模様を印刷すること。
5 電子公印保管者は、電子公印の使用を中止したとき、又は電子公印を廃止したときは、速やかにコンピュータシステムに記録した当該中止又は廃止に係る公印の印影を消去しなければならない。
(職務代理等の場合の公印の使用)
第7条 市長、副市長及び課長等に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員等が職務代理、事務取扱等によりその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用する。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第8条 公印保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第9条 市長は、別表第1の1の項から13の項まで、15の項、21の項及び27の項の印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 総務課長は、5年に1回公印台帳に登録された公印の印影を当該公印台帳に再登録するものとする。
3 総務課長は、公印台帳を管理する者として、公印の印鑑証明を発行することができる。
(公印の事故)
第11条 公印保管者及び電子公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第13条 公印は、特に必要があるときは、その印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、別表第1に定める規格により難いときは、使用する印影を縮小し、又は拡大することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、当該公印保管者に公印印影印刷承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。ただし、電子処理により承認を受けようとするときは、この限りでない。
3 公印の印影を印刷した文書は、その保管責任者を定め厳重に保管し、常にその使用の状況を明らかにしておかなければならない。
4 印刷に使用する印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印保管者が管理するものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第214号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の臼杵市公印規則(以下この項において「旧規則」という。)第13条第1項の規定により、旧規則別表第1の5の項の公印の印影を印刷した文書は、当分の間、この規則による改正後の臼杵市公印規則第1の5の項の公印とみなし、使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(臼杵市長職務執行者の公印を定める規則の廃止)
2 臼杵市長職務執行者の公印を定める規則(平成17年臼杵市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成24年3月31日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日規則第17号)
この規則は、令和元年11月11日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
番号 | 名称 | 寸法 | 形式 | 書体 | 保管者 | 個数 | 備考 | |
1 | 市印 | 方 55 方 18 |
| てん書 | 秘書・総合政策課長 | 各1 | 辞令及び賞状用 | |
2 | 市役所印 | 長方形 縦24横13 |
| れい書 | 総務課長 | 1 |
| |
3 | 市長印 | 方 18 |
| 古印 | 総務課長 | 1 | 契約、公印印影印刷用 | |
4 | 市長印 | 方 18 |
| れい書 | 建設課長、市民生活推進課長 | 2 | 契約用 | |
5 | 市長印 | 方 18 |
| てん書 | 総務課長、建設課長、市民生活推進課長、消防長 | 4 | ||
6 | 市長印 | 方 24 |
| てん書 | 秘書・総合政策課長 | 1 | 辞令及び賞状用 | |
7 | 市長印 | 丸 13 |
| れい書 | 財務経営課長 | 1 | 基金事務専用 | |
8 | 市長印 | 方 18 |
| れい書 | 税務課長 | 1 | 滞納処分に関する文書及び各種証明用 | |
9 | 市長印 | 方 18 |
| れい書 | 市民課長、市民生活推進課長 | 2 | 即時交付の必要な文書及び各種証明用 | |
10 | 市長印 | 方 18 |
| れい書 | 総務課長 | 1 | 職員管理専用 | |
11 | 市長印 | 方 18 |
| れい書 | 市民生活推進課長 | 1 | 即時交付の必要な文書及び各種証明用 | |
12 | 副市長印 | 方 18 |
| れい書 | 秘書・総合政策課長 | 1 |
| |
13 | 会計管理者印 | 丸 15 方 18 |
|
| れい書 | 会計管理者 | 各1 | |
14 | 課長印 | 方 18 |
| てん書 | 各課長 | 各1 |
| |
15 | 福祉事務所長印 | 方 18 |
| てん書 | 福祉課長、市民生活推進課長 | 2 |
| |
16 | 終末処理場長印 | 方 18 |
| てん書 | 終末処理場長 | 1 |
| |
17 | 清掃センター場長印 | 方 18 |
| てん書 | 清掃センター場長 | 1 |
| |
18 | ほんまもんの里農業推進センター所長印 | 方 18 |
| れい書 | ほんまもんの里農業推進センター所長 | 1 |
| |
19 | 出納員印 | 丸 15 |
| かい書 | 各出納員 | 各1 |
| |
20 | 分任出納員印 | 丸 15 |
| かい書 | 各分任出納員 | 各1 |
| |
21 | 消防長印 | 方 18 |
| てん書 | 消防長 | 1 |
| |
22 | 消防署長印 | 方 18 |
| てん書 | 消防署長 | 1 |
| |
23 | 野津分署長印 | 方 18 |
| てん書 | 野津分署長 | 1 |
| |
24 | 消防本部総務課長印 | 方 18 |
| てん書 | 消防本部総務課長 | 1 |
| |
25 | 消防本部警防課長印 | 方 18 |
| てん書 | 消防本部警防課長 | 1 |
| |
26 | 消防本部予防課長之印 | 方 18 |
| てん書 | 消防本部予防課長 | 1 | ||
27 | 消防団長印 | 方 18 |
| てん書 | 消防長 | 1 | ||
28 | 臼杵市民会館館長印 | 方 18 |
| れい書 | 市民会館館長 | 1 |
| |
29 | サーラ・デ・うすき館長印 | 方 18 |
| 古印体 | サーラ・デ・うすき館長 | 1 |
| |
30 | 企業出納員の印 | 丸 15 |
| かい書 | 上下水道課長 | 1 | ||
31 | 企業出納員の印 | 方 18 |
| てん書 | 上下水道課長 | 1 | ||
32 | 現金取扱員の印 | 丸 15 |
| かい書 | 上下水道課長 | 1 | ||
33 | 庁舎管理責任者の印 | 方 18 |
| かい書 | 建設課長 | 1 | ||
備考 寸法の単位はmmとする。
別表第2(第6条関係)
名称 | 書体 | 型式 | 寸法(単位mm) |
臼杵市長之印 | れい書 |
| 方18 |
福祉事務所長印 | てん書 |
| 方18 |
備考 寸法は、使用する公文書の都合により、拡大又は縮小することができる。








































