○臼杵市電子行政推進本部規程
平成17年1月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 臼杵市は、電子行政推進の基本方針を定め、効率的で、安全なシステム運営を図るため、臼杵市電子行政推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本市の電子行政推進に関する計画の策定及び推進について、調査研究及び検討を行うこと。
(2) 本市の情報セキュリティポリシーの策定及び運用を行うこと。
(3) 本市の電子行政推進に関する施策の総合調整を行うこと。
(組織)
第3条 本部は、最高情報統括責任者(CIO)である本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総務課長をもって充てる。
4 本部員は、消防長及び課長級の職員をもって充てる。
(招集)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
3 本部長は、必要に応じて本部員以外の職員の出席を求めることができる。
(専門部会)
第5条 電子行政推進に関する具体的な施策を検討するため、専門部会を設けることができる。
(情報セキュリティ委員会)
第6条 情報セキュリティポリシー等の策定、維持管理及び実践運用を行うため、情報セキュリティ委員会を設ける。
2 情報セキュリティ委員会には、情報システム、情報資産等の適正適用を監視、指導するため、内部監査を設ける。
(事務局)
第7条 本部の事務局を総務課に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。