○臼杵市電子行政推進本部規程

平成17年1月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 臼杵市は、電子行政推進の基本方針を定め、効率的で、安全なシステム運営を図るため、臼杵市電子行政推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市の電子行政推進に関する計画の策定及び推進について、調査研究及び検討を行うこと。

(2) 本市の情報セキュリティポリシーの策定及び運用を行うこと。

(3) 本市の電子行政推進に関する施策の総合調整を行うこと。

(組織)

第3条 本部は、最高情報統括責任者(CIO)である本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務課長をもって充てる。

4 本部員は、消防長及び課長級の職員をもって充てる。

(招集)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部長は、必要に応じて本部員以外の職員の出席を求めることができる。

(専門部会)

第5条 電子行政推進に関する具体的な施策を検討するため、専門部会を設けることができる。

(情報セキュリティ委員会)

第6条 情報セキュリティポリシー等の策定、維持管理及び実践運用を行うため、情報セキュリティ委員会を設ける。

2 情報セキュリティ委員会には、情報システム、情報資産等の適正適用を監視、指導するため、内部監査を設ける。

(事務局)

第7条 本部の事務局を総務課に置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市電子行政推進本部規程

平成17年1月1日 訓令第26号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第1節 情報推進
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第26号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第6号