○臼杵市広聴広報規程

平成17年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民との対話を深めるとともに積極的に市民の発想を聴取して、市民とともにまちづくりを進めるため、本市の実施する広聴及び広報活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 広聴広報活動として、次に掲げる事項を行う。

(1) 広聴に関する事項

(2) 市民相談及び苦情に関する事項

(3) 陳情及び要望に関する事項

(4) 市政の普及宣伝に関する事項

(5) 市政の広報に関する事項

(6) 庁内の総合案内に関する事項

(方法)

第3条 広聴活動は、次の方法で行う。

(1) 市民の意見、提案、要望、苦情、相談、問い合わせ等を窓口、電話、ファクシミリ、郵便、意見箱等により行う広聴活動

(2) 講演会、市政懇談会、広聴座談会や市民が集まる場所に出向いて聴取する広聴活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、広聴活動に必要と認められる方法

2 広報活動は、次の方法で行う。

(1) 市報その他出版物及び印刷物の刊行、掲示及び配布

(2) 臼杵市ホームページ及びインターネット等通信網の活用

(3) 臼杵市ケーブルネットワークの活用

(4) 新聞、テレビ等の活用

(5) 広報車、映像、街頭放送等視聴覚設備の活用

(6) 前各号に掲げるもののほか、広報活動に必要と認められる方法

(広聴広報委員会)

第4条 広聴広報活動に関する事務を的確かつ円滑に実施するため、臼杵市広聴広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、広聴広報計画の策定、市民意見等の処理、市報編集に関する事項のほか、広聴広報に係る重要事項を審議する。

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、秘書・総合政策課長をもって充てる。

3 副委員長は、市民課長をもって充てる。

4 委員は、各主管課長をもって充てる。

(広報担当者)

第6条 広報活動を行うにあたり、各課等に広報担当者1名を置く。

2 広報担当者は、次に掲げる業務を担い、秘書・総合政策課担当者と綿密な連携を図るとともに、第3条第2項に規定する方法により、所管課の事務事業等の積極的な情報発信を行う。

(1) 市報に掲載する記事の作成等

(2) 臼杵市ホームページ内の情報の入力及び更新

(3) 臼杵市ケーブルネットワークを活用した情報発信

(4) その他広報活動において秘書・総合政策課長が必要と認める業務

(広聴広報の調整)

第7条 広聴広報の企画、実施の総合調整及び委員会の庶務は、秘書・総合政策課で行う。ただし、第3条第1項各号に掲げる広聴活動については、市民課で行う。

(各課等の独自活動)

第8条 各課等において独自に広聴広報活動を行うときは、広聴広報計画に関し秘書・総合政策課長と協議しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、広聴広報活動に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市広聴広報規程

平成17年1月1日 訓令第27号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第2節 広報・広聴
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第27号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号