○臼杵市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年1月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入及び法外な補償等を不当要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、臼杵市不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員により構成する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 副委員長は、総務課長をもって充てる。

5 委員は、教育長、各課、室、局長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

6 対策委員会には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(対策委員会の顧問)

第4条 対策委員会に顧問を置き、臼杵津久見警察署長及び同署刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、対策委員会の要請に応じて会議等に出席し、意見を述べることができる。

(委員の発生事案の報告)

第5条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合又は不当要求行為等に関する事象を認知したときは、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、臼杵市発注事業等の現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察署等の関係機関に通報しなければならない。

(対策委員会の開催)

第6条 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長が必要があると認められる場合は、対策委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(対策委員会の事業)

第7条 対策委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3条に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(対策委員会の庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、市民課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第156号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

臼杵市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年1月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第2節 広報・広聴
沿革情報
平成17年1月1日 告示第6号
平成17年3月31日 告示第156号
平成19年3月30日 告示第28号
平成24年3月31日 告示第36号
平成31年3月27日 告示第27号
令和4年3月23日 告示第12号