○臼杵市情報公開条例
平成17年1月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の公開(第5条~第10条)
第3章 公開の手続(第11条~第15条)
第4章 情報公開の推進(第16条~第18条)
第5章 審査請求(第19条~第21条)
第6章 臼杵市情報公開・個人情報保護審査会(第22条~第24条)
第7章 雑則(第25条~第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を保障するとともに、市政について市民に説明する責務を全うし、もって市民の市政への参加をより一層促進し、公正で開かれた市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館等の施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び管理しているもの
ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この制度の運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を尊重するとともに、個人に関する情報が安易に公にされることのないよう、最大限に保護するよう配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、第三者の権利を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第6条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 公開の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対して、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、これを公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧できるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが必要であると認められるもの
エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
オ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(4) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び市が出資し、又は助成している法人その他の団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 当該法人等の事業活動によって生じる人の生命、身体、健康、財産等を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動に関する情報であって、公開することが必要であると認められる情報
(5) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国、他の地方公共団体その他の公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該及び将来の同種の審議、協議、調査、研究等の意思形成に著しい支障が、生じるおそれのあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を生じるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって公開することにより、協力関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の中に非公開情報が合わせて記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に分離することができ、かつ、請求の趣旨を損なわないと認めるときは、非公開情報に係る部分を除き、これを公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、第7条各号の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(公文書の存否に係る情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第3章 公開の手続
(公開決定等の期間)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開するか否かの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、当該請求書の提出があった日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、書面により速やかに延長の理由及び期間を通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 公開請求に係る公文書に市、国等及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の通知)
第13条 実施機関は、公開決定等をしたときは、請求者に対し遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を公開する場合で、公開請求があった日に公文書を公開するときは、口頭により通知することができる。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開するときは、その旨、公開の日時、場所及び方法
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開するときは、その旨、公開の日時、場所及び方法のほか、一部を非公開とする理由及び審査請求ができる旨
(3) 公開請求に係る公文書の全部を非公開とするとき(当該公文書を管理していないときを含む。)は、その旨、非公開とする理由及び審査請求ができる旨
(4) 前2号の場合において、非公開とする理由がなくなる期日があらかじめ明示できるときは、その期日
(公開の方法)
第14条 実施機関は、請求者の求めるところにより公文書を公開する場合には、文書、図画、写真については閲覧又は写しの交付により行い、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、その写しにより公開することができる。
(法令等との調整)
第15条 実施機関は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、前条の規定は適用しない。
第4章 情報公開の推進
(出資法人等の情報の公開)
第16条 市が出資等をする法人その他の団体であって市長が定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(情報公開の総合的推進)
第17条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、市民等が必要とする情報を的確に把握し、適正かつ有効な利用を促進するとともに、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。
(指定管理者に関する特例)
第18条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この条において同じ。)の公開に努めなければならない。
2 何人も、指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)に対し、前項の情報について公開請求をすることができる。
3 指定実施機関は、前項の公開請求があったときは、指定管理者に対し、当該情報を提出するよう求めなければならない。
第5章 審査請求
(審査請求)
第19条 請求者及び第三者(以下「審査請求人」という。)は公開決定等について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、実施機関に対して、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求に対する裁決)
第21条 実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重し、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2 実施機関は、前項の裁決をしたときは、当該審査請求人に対し、遅滞なく、理由を明示した書面により、当該裁決を通知しなければならない。
第6章 臼杵市情報公開・個人情報保護審査会
(審査会の設置)
第22条 次に掲げる事務を行うため、臼杵市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第20条の規定による諮問に応じて答申すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて答申すること。
(3) 臼杵市特定個人情報保護条例(平成27年臼杵市条例第27号)第28条第1項の規定による諮問に応じて答申し、又は同条例第31条第2項に規定により意見すること。
(4) 情報公開の運営に関する重要な事項若しくは個人情報の適正な取扱いを確保するため特に重要な事項について実施機関の諮問に応じて答申し、又は情報公開に係る苦情若しくは臼杵市特定個人情報保護条例第31条第1項に規定する苦情の申出について意見すること。
2 審査会は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する審査又は協議が終了した日までとする。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(審査会の権限)
第23条 審査会は、前条第1項各号に掲げる事務の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの(以下「審査請求人等」という。)又は実施機関及び市職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該資料の提出を拒むことはできない。
(意見の陳述)
第24条 審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を陳述し、又は意見書若しくは資料を提出することができる。
2 前項の場合において、審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
第7章 雑則
(公文書の管理)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、請求者が容易にかつ的確に公文書を検索することができるよう、管理する公文書の目録を作成し、閲覧に供しなければならない。
(運用状況の報告及び公表)
第26条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(費用負担)
第27条 公文書の公開に係る閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用は、市長が別に定めるところにより、請求者の負担とする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の臼杵市情報公開に関する条例(平成12年臼杵市条例第8号)又は野津町情報公開条例(平成13年野津町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。