○臼杵市行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第24号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 臼杵市行政手続条例(平成17年臼杵市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分をいう。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○臼杵市行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第24号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 臼杵市行政手続条例(平成17年臼杵市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分をいう。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 規則第24号
(平成17年1月1日施行)
| ◆ | 平成17年1月1日 | 規則第24号 |