○臼杵市防災会議規程
平成17年1月1日
防災会議訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臼杵市防災会議条例(平成17年臼杵市条例第16号)第5条の規定に基づき、臼杵市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の総数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の作成)
第3条 会長は、庶務に従事する職員に会議録を作成させ、会議の概要及び出席委員の氏名等を記載させ、保管しなければならない。
(会長の専決処分)
第4条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集するいとまがないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。ただし、その議決により特に指定したものについては、この限りでない。
(1) 臼杵市防災計画及び臼杵市水防計画の要旨を公表すること。
(2) 緊急事態の発生により早急に決定を要すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易なこと。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に規定するもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。