○臼杵市災害救助条例

平成17年1月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 臼杵市の住民が災害を受け、応急の救助を必要とするにもかかわらず災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けることができない場合は、この条例により救助するものとする。

(災害救助資金の積立て)

第2条 市長は、前条の災害救助に要する費用に充てるため最小額5万円の災害救助資金を積み立てておくものとする。

(準用)

第3条 災害救助のため災害救助資金を支出する方法、程度等は、すべて大分県災害救助資金支出に関する規定を準用するものとする。

(基金への繰入れ)

第4条 災害救助資金から生ずる収入は、すべて災害救助基金(以下「基金」という。)に繰り入れるものとする。

(基金の運用)

第5条 基金は、確実な銀行預金又は国債、地方債若しくは確実な債券、株式等を買い入れ増殖を図るものとする。

(基金の使用)

第6条 基金は、市永久の利益となる支出又は災害等のため必要がある場合は、一般市費に繰り入れて使用することができる。この場合は、翌年度以降第8条の規定の例に準じ1箇年100分の5に当たる金額を加えて補てんしなければならない。

(基金の一時使用)

第7条 基金は、予算内の支出をするため一時一般会計に繰り入れて使用することができる。

2 この繰入金は、会計年度内の収入をもって繰り戻さなければならない。

第8条 基金に多額の支出があったため、第2条に規定する額以下となったときは、翌年度以降次の割合により補充するものとする。

(1) 5,000円以下は1箇年度内

(2) 1万円以下は2箇年度内

(3) 前2号に掲げるもののほかは、前号の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市災害救助条例(昭和25年臼杵市条例第17号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年9月21日条例第40号)

この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

臼杵市災害救助条例

平成17年1月1日 条例第18号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第1節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第18号
平成19年9月21日 条例第40号