○大分県災害救助隊臼杵市支隊規則

平成17年1月1日

規則第27号

(設置)

第1条 臼杵市に、大分県災害救助隊規則(昭和31年大分県規則第70号)第11条の規定に基づき、大分県災害救助隊臼杵市支隊(以下「支隊」という)を置く。

(目的)

第2条 支隊は、非常災害に際して県本部及び救助作業関係者の緊密な連絡団結の下にり災者の迅速、適確な救助を行うことを目的とする。

(位置)

第3条 支隊は、事務所を市役所内に置く。

(構成)

第4条 支隊員の構成は、次のとおりとする。

(1) 支隊長 1人

(2) 副支隊長 1人

(3) 班長 若干人

(4) 隊員 若干人

2 支隊長は市長を、副支隊長は副市長をもって充てる。

3 班長及び隊員は、支隊長が任命する。

(機構)

第5条 支隊に次の班を置く。

(1) 総務班

(2) 救助班

(3) 衛生班

(4) 経済班

(5) 農林班

(6) 土木班

(7) 労務輸送班

(8) 水道班

(9) 文教班

(10) 経理班

(職務)

第6条 支隊長は、支隊を統轄する。

2 副支隊長は隊長を補佐し、支隊長に事故があるときはこれを代理する。

3 支隊長、副支隊長ともに事故があるときは、総務班長がこれを代理する。

4 班長は、支隊長の命を受けてその班に属する救助活動につき隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の指揮を受けて救助活動に従事する。

(各班の業務)

第7条 各班においてつかさどる業務は、おおむね次のとおりとする。

総務班

(1) 各班の総合連絡及び統制に関する事項

(2) 災害報告、受信、調査及び集計に関する事項

(3) 他の班の分掌に属さない事項

救助班

(1) 災害救助物資の受領、調達及び配分に関する事項

(2) 災害見舞金品の受領及び配分に関する事項

(3) 応急救助に関する必要な事項

衛生班

(1) 防疫に関する事項

(2) 飲料水の確保に関する事項

(3) その他衛生に関する必要な事項

経済班

(1) 商工鉱業関係の応急対策及び復旧計画に関する事項

(2) 水産業関係の応急対策及び復旧計画に関する事項

(3) 被害中小企業者に対する融資のあっせんに関する事項

(4) 食糧品の受給及び調達に関する事項

(5) その他経済に関する必要な事項

農林班

(1) 農作物及び農業施設の応急対策並びに復旧計画に関する事項

(2) 山林及び林業施設の応急対策並びに復旧計画に関する事項

(3) 蚕糸、畜産、農業協同組合関係の応急対策及び復旧計画に関する事項

(4) 耕地、開拓関係の応急対策及び復旧計画に関する事項

(5) その他農林農地に関する必要な事項

土木班

(1) 土木関係施設及び家屋等の応急修理並びに復旧計画に関する事項

(2) 水防団の協力に関する事項

(3) その他土木関係に必要な事項

労務輸送班

(1) 災害応急復旧工事等の労務の提供に関する事項

(2) 救助物資等の輸送に関する事項

(3) 他の班の協力に関する事項

(4) その他労務輸送関係について必要な事項

水道班

(1) 水道施設及び附属工作物の応急対策並びに復旧計画に関する事項

(2) 送配水に関する事項

(3) その他水道関係について必要な事項

文教班

(1) 公立学校、社会教育及び文化財関係施設等の応急対策並びに復旧計画に関する事項

(2) その他文教関係について必要な事項

経理班

(1) 救助物資以外の物品の出納事項

(2) その他経理関係について必要な事項

(分隊)

第8条 連絡事務所の区域に分隊を置く。

(分隊の構成)

第9条 分隊は支隊長の命を受け、各班に協力してり災者の救助に当たるものとし、その構成は次のとおりとする。

(1) 分隊長 1人

(2) 隊員 若干人

2 分隊長は、連絡事務所管内の職員をもって充てる。

(協力機関)

第10条 支隊長は災害救助に当たり、必要がある場合は、市内各官公署の協力を求めることができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第208号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大分県災害救助隊臼杵市支隊規則

平成17年1月1日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第1節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 規則第27号
平成17年3月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第16号