○臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、急傾斜地の崩壊による土砂災害から市民の生命と財産を守るため、急傾斜地崩壊対策事業を実施し、災害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「急傾斜地」とは、傾斜度がおおむね30度以上、高さ5メートル以上の土地をいう。
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、擁壁工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜の崩壊を防止するため必要な工事とする。
(事業主体)
第4条 この事業は、市が施行するものとする。
(採択基準)
第5条 この事業の採択基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業実施要領(採択基準(5)を除く。)の全ての要件を満たすこと。
(2) 事業費が1,000万円以下であること。
(3) 施設用地に係る土地及び立竹林について、権利を有する者が無償提供をする旨の同意があること。
(適用除外)
第6条 急傾斜の斜面が次の場合には、当該事業から除くものとする。
(1) 鉱石、土砂の採取又は土地造成等明らかに人為的な原因に基づく崩落等が発生し、その責任者の明らかなもの
(2) 切土、盛土、構造物の設置等、人工の手が加わっている斜面であるもの。ただし、過去に人工の手を加えたものであっても、その後自然の力により変形等が加わり、自然傾斜と見分けがつかない斜面は含まない。
(施設の整備)
第7条 急傾斜地崩壊対策施設の設置は、予算の範囲内において整備するものとする。
(事業の要望)
第8条 急傾斜地崩壊対策施設の設置を希望する者は、受益者のうちから代表者を決め、受益者全員の同意書を添えた要望書を市長に提出するものとする。
(事業の決定通知)
第9条 市長は、要望書に基づき必要な審査を行い、設置が適当であると認める場合は、前条の代表者にその旨を通知するものとする。
(所有権の移転)
第10条 市は、施設の工事完了後、施設用地について、臼杵市名義に所有権を移転しなければならない。
(施設の管理)
第11条 この事業により設置された施設については、市が管理するものとする。
(庶務)
第12条 この事業に関する庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業実施要綱(平成13年臼杵市告示第76号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第36号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月12日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。