○臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成17年1月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てる分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される急傾斜地崩壊防止施設において利益を受ける土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一部使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 前条の分担金の額は、当該事業に係る事業費(本工事費及び測量設計費の合計額をいう。以下同じ。)の額に100分の15を乗じて得た額の範囲内で、当該事業及び受益者の状況に応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、第1期分及び第2期分の2回に分けて、市長が指定する期日に徴収するものとする。

2 第1期分の分担金は、分担金の総額に10分の7を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)を、工事の着工前に徴収するものとする。

3 第2期分の分担金は、分担金の総額から前項の規定により徴収した額を除して得た額を、工事の完了後に徴収するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、特別の理由により市長がやむを得ないと認めるときは、納付すべき割合及び回数を変更して徴収することができる。

5 前各項に規定するもののほか、分担金の徴収については、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)の規定を準用する。

(分担金の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、分担金を減額し、又は分担金の徴収を免除することができる。

(分担金の精算)

第7条 市長は、受益者から分担金を徴収後、事業費の変更その他の理由により分担金に差額が生じたときは、その差額に相当する金額を受益者から徴収し、又は受益者に還付しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該変更の日までに、納付すべき納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成13年臼杵市条例第21号)又は急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年野津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施されている臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業に係る分担金については、この条例による改正後の臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

臼杵市営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成17年1月1日 条例第19号

(令和2年1月1日施行)