○臼杵市農林業施設災害復旧事業分担金条例

平成17年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、臼杵市農林業施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、この事業の実施により特に利益を受ける農地及び農林業施設の利用者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 前項に掲げる者がこの事業の施行に係る地域の全部又は一部を地域とする土地改良区の組合員であるときは、その者に代えてその土地改良区からこれに相当する金額を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 分担金は、事業費に応じ別表に定める負担率により受益者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期及び徴収額は、市長が定める。

2 事業費の増額変更による分担金は、その都度徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町農林業施設災害復旧事業分担金条例(昭和41年野津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業種別

賦課基準

(負担率)

付記

災害復旧事業農地復旧工事

15/100

 

災害復旧事業農業用施設復旧工事

10/100

補助率が100分の90以上の事業については、事業費と補助金の差額の100分の50を賦課基準とする。

臼杵市農林業施設災害復旧事業分担金条例

平成17年1月1日 条例第20号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第1節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第20号