○臼杵市防災情報システム管理運用規程
平成17年1月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、防災情報を迅速かつ的確に収集し、及び伝達することを目的に、臼杵市ケーブルネットワークを活用し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、臼杵市防災情報システムを構築し、適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 臼杵市防災情報システム(以下「情報システム」という。) 臼杵市ケーブルネットワークを活用し、次号以下の装置をもって機能するシステム
(2) 防災カメラ装置 防災用のテレビカメラ及び当該カメラを遠隔操作する装置
(3) 文字放送システム装置 文字情報を送受信する主装置、同システム装置を運用する機器及び緊急放送に対応する緊急操作機器
(情報システムの設置)
第3条 防災カメラ遠隔操作装置を総務課、防災危機管理課、農林振興課及び消防本部に設置し、防災カメラを次の場所に設置する。
(1) 乙見ダム
(2) 臼杵川(深田)
(3) 土橋交差点
(4) 末広川(黒丸)
(5) 新地交差点
(6) 市役所屋上
(7) 千代田交差点
(8) 戸室(狭間谷)
(9) 下ノ江地区コミュニティセンター
(10) 大坪
(11) 藤田海岸
(12) 泊ヶ内漁港
(13) 東深江漁港
(14) 障子岩
(15) 勘場
(16) 門前
(17) 東海添
(18) 吉田川
(19) 石場ダム
(20) 荒瀬橋
(21) 清水原
2 文字放送システム主装置を臼杵市ケーブルネットワークセンター(以下「センター」という。)に、同運用機器を総務課及びセンターに、同緊急操作機器を消防本部及びセンターに置く。
(情報システムの管理者)
第4条 情報システムの管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長をもって充てる。
2 管理者に事故があるときは、あらかじめ管理者が指名した者がその職務を代行する。
3 管理者は、市長の指示を受けて情報システムの運用を統括する。
4 管理者は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)等関係法令を遵守し、情報システムによる放送の機能が発揮できるよう維持管理及び運用に努めなければならない。
5 管理者は、防災情報の収集が発揮できるよう防災カメラ装置の維持管理及び運用に努めなければならない。
6 管理者は、臼杵市災害対策本部が設置されたときは、防災カメラ装置又は情報システムの運用を臼杵市災害対策本部に委任することができる。
(操作担当者)
第5条 総務課及び消防本部にそれぞれ情報システムの操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置く。
2 操作担当者は、管理者が任命する。
(放送の原則)
第6条 放送は、緊急を要する防災、緊急事務及び一般行政事務に利用するものとする。
(放送の種類)
第7条 放送の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送 火災、風水害等の災害情報を提供する放送
(2) 防災放送 防災カメラ装置を利用した映像情報を提供する放送
(3) 普通放送 行政情報、福祉及び医療情報、地域の祭事、各種イベント情報等を提供する放送
(放送の取扱い順位)
第8条 放送の取扱いは、緊急放送、防災放送及び普通放送の順位で行うものとする。
(運用時間)
第9条 情報システムの運用時間は、常時とする。
(放送の方法)
第10条 この訓令に定めるもののほか、情報システムで放送する方法について必要な事項は、別に定める。
(1) 緊急放送 消防長又は総務課長
(2) 防災放送 消防長又は総務課長
(3) 普通放送 秘書・総合政策課長
(映像情報の提供)
第12条 防災カメラ装置を利用した映像情報の提供を希望する加入者は、防災情報システム利用許可願(様式第1号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。
(緊急時の運用)
第13条 管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又はその他特別な理由があるときは、普通放送を制限することができる。
(事故等の場合の措置)
第14条 管理者は、事故又は故障のため放送を行うことができないときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第69号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。

