○臼杵市臼杵防災行政無線通信管理規程

平成17年1月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、臼杵市臼杵防災行政無線局の適正な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線施設及び無線施設の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

(無線局の設置)

第3条 臼杵市に臼杵市臼杵防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)を設置する。

2 防災行政無線局に次の無線局を置く。

(1) 基地局

(2) 陸上移動局

3 前項の無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の管理者)

第4条 無線局の管理者(以下「管理者」という。)は、防災危機管理課長をもって充てる。

2 管理者に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 管理者は、市長の指示を受けて防災行政無線局の運用を統括する。

4 管理者は、電波関係法令に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう維持管理に努めなければならない。

(通信取扱責任者)

第5条 通信取扱責任者は、管理者が指定する職員をもって充て、管理者の命を受けて無線局の運用に当たるものとする。

(通信担当者)

第6条 無線局に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者のうちから管理者が任命する。

(通信の原則)

第7条 通信は、緊急を要する防災事務及び一般行政事務に利用するものとする。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(秘密の保持)

第8条 無線通信の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合に行う通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 一斉通信 基地局からすべての陸上移動局に対して行う通信をいう。

(通信の取扱順位)

第10条 通信の取扱順位は、緊急通信を最優先とする。

(無線局の運用時間)

第11条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通話の方法)

第12条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局の呼出方法、応答方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。

(通信の停止命令)

第13条 管理者は、無線局が次の各号のいずれかに該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに通信の停止を命ずるものとする。

(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するとき。

(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。

(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、通信の統制を害するとき。

(災害時の運用)

第14条 管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又はその他特別な理由があるときは、普通通信を制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、制限の開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を遠隔制御装置設置課(以下「無線設置課」という。)及び陸上移動局に通知するものとする。

3 管理者は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を無線設置課及び陸上移動局に通知しなければならない。

(災害時等の通信体制)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信担当者を待期させ、又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらなければならない。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(無線局の保全)

第16条 防災行政無線局の施設の保全に関し必要な事項は、別に定める。

(事故の場合の措置)

第17条 管理者は、事故のため通信を行うことができないときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、無線設置課及び通信担当者に通知するものとする。

2 管理者は、通信を再開したときは、前項の規定に準じて通知するものとする。

(機器の故障等の場合の措置)

第18条 通信担当者は、無線機器に障害又は故障を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

(業務日誌)

第19条 管理者は、無線業務日誌(様式第1号)を備え付けるものとし、通信担当者は、通信の都度必要事項を記入するものとする。

(無線業務日誌抄録)

第20条 管理者は、無線業務日誌によって毎年1月から12月までの期間ごとに電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する抄録(様式第2号)を作成し、九州総合通信局長に提出するものとする。

(備付け書類)

第21条 無線局に備付けを要する業務書類は、電波法施行規則第2章第7節に定めるもののうちから管理者が指定するものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の種別

名称

設置場所又は常置場所

基地局

うすきぼうさい

臼杵市大字臼杵72番1

陸上移動局

うすきぼうさい1

〃2

〃3

〃4

〃5

〃6

〃7

〃8

〃9

〃10

〃11

〃12

〃31

〃32

〃33

〃34

〃35

〃36

画像

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臼杵市臼杵防災行政無線通信管理規程

平成17年1月1日 訓令第30号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第2節 防災システム
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第30号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号