○臼杵市臼杵防災行政無線施設保全要領
平成17年1月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、臼杵市臼杵防災行政無線通信管理規程(平成17年臼杵市訓令第30号)第16条の規定に基づき、臼杵市臼杵防災行政無線局(以下「無線局」という。)の施設の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(保全従事者の留意事項)
第2条 無線通信の業務に従事する者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 無線施設を常に最良の状態に保持して良好な通信が確保できるよう努めるとともに、障害はこれを未然に防止するよう配慮すること。
(2) 作業は、迅速、正確に行い、その責任の所在を明らかにすること。
(3) 常に無線局の状況を把握しておくこと。
(4) 保全業務のため、無線局を一時中断する必要があるときは、事前に無線局の管理者にその旨を連絡すること。
(定期点検及び試験)
第3条 定期点検及び試験とは、定期的に行う施設の点検並びにこれと同時に行う調整、軽微な修理、整理及び清掃作業等をいう。
(定期点検項目及び試験項目の基準)
第4条 定期点検項目及び試験項目の基準は、別表に定めるとおりとする。
(実施上の留意事項)
第5条 定期点検及び試験を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 計画的かつ能率的に実施すること。
(2) 作業は、原則として閑散時に実施すること。
(3) 作業のため無線局の運用に支障を来すおそれのある場合は、できる限り予備機を代替使用する等の措置を講じてから実施すること。
(臨時点検及び試験)
第6条 臨時点検及び試験は、次の場合に実施し、その方法は、定期点検の場合に準じて行うものとする。
(1) 災害の発生が予想される場合
(2) 総合通信局の検査等がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、必要があると認める場合
(障害の種類)
第7条 障害とは、次の場合をいう。
(1) 施設の機能が低下し、又は停止した場合
(2) 無線局の能率が低下して運用に適しなくなった場合
(修理の時期)
第8条 障害が発生した場合は、直ちに修理しなければならない。
(修理の方法)
第9条 障害が無線機自体であるとき、又は修理が無線局の運用に支障を及ぼす場合は、可能な限り短時間に行うものとする。
2 無線局の運用上、応急的な修理を実施した場合は、できる限り速やかに完全な修理を実施しておかなければならない。
(保全用品)
第10条 点検、試験及び障害の修理を速やかに行うため、必要な保全用品を常備しておくものとする。
2 保全用品は、品種及び規格別に整理するとともに、その数量等を明確にし、無駄のないよう努めなければならない。
(点検及び修理等の記録)
第11条 点検、試験及び修理を行ったときは、記録しておくものとする。
2 記録は、これを整理し、機器の状況把握及び障害の未然防止に役立たせなければならない。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、防災行政無線施設の保全に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
定期点検項目及び試験項目一覧表
装置の名称 | 点検項目 | 点検周期 |
400MHZ VHF無線機 (基地局) | (1) 送信出力 (2) 送信周波数 (3) VSWR (4) 受信感度 (5) 受信出力レベル (6) 通話試験 (7) 総合作動試験 (8) 目視点検及び清掃 | 6箇月 |
非常用発電機 | (1) デイーゼルエンジン ア 潤滑油量点検 イ 燃料、冷却水量の点検及び漏油、漏水点検 ウ Vベルトの張り エ バッテリー液量点検 (2) 発電機 出力電圧、電流の点検 (3) 総合作動試験 (4) 目視点検及び清掃 | 毎月 |
その他 | 必要に応じて指示する。 |
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