○臼杵市野津防災行政無線条例

平成17年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 臼杵市は、災害に関する情報の収集及び伝達を円滑に行うとともに平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福祉の増進に資するため野津防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災行政無線の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急時の通報及び連絡

(2) 臼杵市の公示、広報事項及び農業情報の周知・伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の周知・伝達

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項の周知・伝達

(業務区域)

第3条 防災行政無線の業務を行う区域は、臼杵市旧野津町行政区の全域とする。

(送信所の位置)

第4条 防災行政無線の業務を行うための送信所は、臼杵市役所野津庁舎内に置く。

(受信機等の設置)

第5条 防災行政無線を受信するため第2条に規定する業務の遂行に必要かつ適切なところとして市長が指定する場所に、屋外拡声装置、戸別受信機、アンテナその他受信に必要な施設(以下「受信機等」という。)を設置する。この場合において、市長は、設置する場所の所有者又は管理者(以下「受信者等」という。)の承諾を得るものとする。

2 前項の規定により受信機等を設置された受信者は、受信機等の善良な保管に努めなければならない。

3 第1項の規定により指定する場所がその指定の要件を欠くに至ったときは、市長は、直ちに当該受信機等を撤去する。

(受信機等の設置費用)

第6条 前条の規定により市長が指定した場所への設置費用は、市の負担とする。

(使用料)

第7条 受信機等の使用料は、無料とする。ただし、受信機の維持管理に要する費用は、受信者等の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 受信者等は、受信機等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成9年野津町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臼杵市野津防災行政無線条例

平成17年1月1日 条例第22号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第2節 防災システム
沿革情報
平成17年1月1日 条例第22号