○臼杵市災害見舞金支給要綱
平成17年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金)
第2条 市長は、臼杵市に住所を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合に見舞金を支給する。
(1) 臼杵市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年臼杵市条例第23号)第2条第1号に規定する災害(次項において「対象災害」という。)により死亡し、又はその住家が全焼若しくは半焼したとき。
(2) 対象災害以外の災害(交通災害は除く。)により死亡し、又はその住家が全焼若しくは半焼したとき。
2 市長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた被災地において災害又はこれに伴う避難勧告等により当該災害前に居住していた住居に継続して居住することが困難となった者が当該災害発生後2年以内に臼杵市に避難してきた場合に見舞金を支給する。
(見舞金の支給順位)
第3条 見舞金を支給する範囲及び順位は、条例第4条で定めるところによる。
2 第2条第2項の場合の見舞金の額は、避難者1人につき1万円とする。
(調査等)
第5条 市長は、災害が発生したときは、直ちに見舞金の支給要件に該当する者を調査の上、見舞金を支給するものとする。
(支給制限)
第6条 市長は、第4条の規定に該当する場合であっても当該被災者の責めにより被害を受けたと認める場合は、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(見舞金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(重複支給の禁止)
第8条 法令又は他の条例、規則等により、この告示の見舞金に相当する金額以上の見舞金等を支給される場合は、この告示による見舞金は支給しない。ただし、第4条第2項に規定する見舞金についてはこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市災害見舞金支給要綱(昭和50年臼杵市訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日告示第82―2号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月7日告示第46―2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年10月9日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。