○臼杵市災害復旧補助金等交付要綱

平成17年1月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 臼杵市は、災害により被害を受けた者に対し助成を行い、もって市民の福祉及び生活の安定を図るため、災害復旧に係る補助金の交付に関しては、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、災害による被害を受けた次に掲げる事業とする。

(1) 専用住宅等(現に居住の用に供しているものに限る。)の災害復旧事業(障害物除去)

(2) 道路(里道)等の災害復旧事業(障害物除去)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助対象事業費及び助成)

第3条 補助対象事業費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重機及び土砂運搬車両の借上料

(2) 障害物除去委託料(重機による作業ができない土地において、人力のみによって作業を行う場合を含む。)

(3) 前各号のほか、市長が必要と認める費用

2 前項の補助対象事業費のうち人件費にあっては、1人当たり日額10,000円を超える額については、補助対象としない。

3 補助金の額は、補助対象事業費の合計額の50パーセント以内とし、最高限度額は50万円とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着工前に補助金等交付申請書に写真及び見積書等関係書類を添えて市長に申請し、事前指導を受けなければならない。ただし、急を要する場合であって、職員による事前指導を受けた場合においては、申請前に事業に着手することができる。

(認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは現地調査の上、適合する場合は補助対象事業として認定し、申請者に対し通知するものとする。

(事務手続)

第6条 この告示に定めるほか、必要な手続は、規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野津町災害復旧補助金等交付規則(平成5年野津町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年9月26日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年9月17日から適用する。

臼杵市災害復旧補助金等交付要綱

平成17年1月1日 告示第9号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第9章 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 告示第9号
平成27年4月1日 告示第59号
平成29年9月26日 告示第72号