○臼杵市学校災害補償規程

平成17年1月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、臼杵市(以下「市」という。)が設置する学校等の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校、中学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所をいう。

(2) 学校等の管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。

 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。

 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

 休憩時間中に学校にあるとき、及び校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外においての授業若しくはの課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合し、若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償の対象となる傷害及び補償対象者)

第3条 市は、市が設置する学校等の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合には、当該学校等の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対して補償を行うものとする。

2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)及び日射又は熱射による身体の傷害を含むものとする。

(補償金の種類及び金額)

第4条 市が被災者に支払う補償金の種類及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により学校等の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この訓令に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 自殺行為又は犯罪行為

(4) 脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 妊娠又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(適用除外)

第6条 この訓令は、次の各号のいずれかに該当する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 第3条の傷害に関し、自動車損害賠償保障保険の適用を受ける被災者

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この訓令による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。

(準用規定)

第8条 この訓令に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、スポーツ災害補償保険普通保険約款及び学校管理下災害補償特約条項の規定を準用する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補償金の種類

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額

臼杵市学校災害補償規程

平成17年1月1日 訓令第32号

(平成17年1月1日施行)