○臼杵市公職選挙事務取扱規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票区(第2条)

第3章 選挙人名簿(第3条)

第4章 選挙期日(第4条)

第5章 投票(第5条~第20条)

第6章 開票(第21条~第28条)

第7章 選挙会(第29条~第36条)

第8章 当選人(第37条~第41条)

第9章 候補者(第42条~第47条)

第10章 選挙運動(第48条~第55条)

第11章 出納責任者及び報告書の閲覧(第56条~第61条)

第12章 政治資金規正法に基づく報告書(第62条・第63条)

第13章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びこれを準用する他の法令の規定に基づいて臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理又は執行する選挙の事務並びにその他の法令の規定に基づいて選挙管理委員会が処理する事務を公正適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

第2章 投票区

(投票区の設置)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、臼杵市の投票区及びその区域を別表のとおり定める。

第3章 選挙人名簿

(選挙人名簿抄本の閲覧)

第3条 法第28条の2及び第28条の3の規定による選挙人名簿抄本の閲覧の申出は、執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿抄本の閲覧は、指定された場所においてしなければならない。

3 選挙人名簿抄本は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿抄本は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止する。

第4章 選挙期日

(選挙期日の告示の様式)

第4条 法第33条第5項第4号及び第34条第6項第4号の規定による選挙期日の告示は、様式第1号により行うものとする。

2 法第119条第1項の規定による同時に選挙を行う場合の選挙期日の告示は、様式第2号により行うものとする。

3 法第119条第1項の規定による同時に選挙を行う場合は、その旨を様式第3号により告示するものとする。

第5章 投票

(投票管理者及び同職務代理者の選任及び告示の様式)

第5条 法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第24条第1項の規定により、投票管理者及び同職務代理者を選任したときは、様式第4号による選任書を交付するものとする。

2 政令第25条の規定による投票管理者及び同職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第5号により行うものとする。

(投票立会人の選任)

第6条 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任は2人とし、なるべく政党その他の政治団体に属していない者を選任するように努めなければならない。

(投票立会人の選任通知)

第7条 法第38条第1項の規定による投票立会人を選任するときは、その者から様式第6号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任通知は、様式第7号により行うものとする。

3 政令第27条の規定による各投票管理者に対する通知は、様式第8号により行うものとする。

4 法第38条第2項の規定による投票立会人の補充選任の通知は、様式第9号に準じて行うものとする。

(投票立会人の辞退届)

第8条 投票立会人が投票日前日までに、その職を辞しようとするときは委員長に、投票日当日その職を辞しようとするときは、投票管理者に様式第10号に準じた文書により届け出なければならない。

(投票所の告示の様式)

第9条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第11号及び様式第11号の2により行うものとする。

2 法第41条第2項の規定による投票所変更の告示は、様式第12号により行うものとする。

(投票所開閉時刻の繰上げ又は繰下げの告示及び通知の様式)

第10条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げを行う場合の告示及び投票管理者に対する通知は、様式第13号及び様式第14号により行うものとする。

(投票用紙の様式)

第11条 法第45条第2項の規定による市議会議員の選挙に用いる投票用紙は、様式第15号により調製する。

(投票所入場券の様式)

第12条 政令第31条の規定による投票所入場券は、様式第16号に準じて調製する。

(投票の順序の様式)

第13条 法第122条の規定による同時に選挙を行う場合における投票の順序は、様式第17号により告示するものとする。

(投票箱の表示)

第14条 投票箱には、様式第18号による表示をしなければならない。

(繰延投票の告示及び通知の様式)

第15条 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第19号により行うものとする。

2 政令第48条第1項の規定による投票管理者、開票管理者及び選挙長に対する繰延投票期日の通知は、様式第20号により行うものとする。

(無投票の通知及び告示の様式)

第16条 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の各投票管理者に対する通知及び選挙管理委員会に対する報告は、様式第21号により行うものとする。

2 法第100条第5項の規定による選挙長の告示は、様式第22号により行うものとする。

(代理投票補助者の承諾書)

第17条 法第48条第2項の規定による代理投票の投票を補助すべき者の承諾は、様式第23号に準じた文書により行うものとする。

(投票箱のかぎの保管用封筒)

第18条 政令第43条の規定による投票箱のかぎの保管は、様式第24号により調製した封筒により行うものとする。

(投票用紙及び投票用封筒の交付場所)

第19条 不在者投票における投票用紙及び不在者投票用封筒を交付する場所は、選挙ごとに別に定める。

(投票用紙等に押す印)

第20条 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印は、選挙管理委員会の印とする。

第6章 開票

(開票管理者及び同職務代理者の選任及び告示の様式)

第21条 法第61条第2項及び政令第67条第1項の規定により開票管理者及びその職務代理者を選任したときは、様式第4号に準じて作成した選任書を交付するものとする。

2 政令第68条の規定による開票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第5号に準じて行うものとする。

(開票立会人の届出書の受理)

第22条 候補者から開票立会人の届出があった場所は、その届出書が適法であると確認した上でこれを受理し、届出書の余白に開票立会人となるべき者に係る選挙人名簿抄本の番号を記載しなければならない。

(開票立会人のくじを行う場所、日時の告示の様式)

第23条 法第62条第6項の規定による開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第25号により行うものとする。

(開票立会人の参会通知の様式)

第24条 開票立会人の決定又は選任通知は、様式第26号により行うものとする。

2 法第62条第8項の規定により開票管理者が開票立会人の補充選任をしたときの通知は、様式第9号に準じて行うものとする。

(開票立会人の選任通知の様式)

第25条 政令第70条の2第1項の規定による開票管理者への通知は、様式第27号により行うものとする。

(開票立会人となることができない者に対する通知の様式)

第26条 法第62条第2項又は第4項に規定するくじにより開票立会人となることができない者に対する通知は、様式第28号により行うものとする。

(開票の場所及び日時の告示の様式)

第27条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第29号により行うものとする。

2 法第73条の規定による繰延開票の場所及び日時の告示は、様式第19号に準じて行うものとする。

(繰延開票の通知の様式)

第28条 政令第78条の規定による開票管理者及び選挙長に対する繰延開票の期日の通知は、様式第20号に準じて行うものとする。

第7章 選挙会

(選挙長及び同職務代理者の選任及び告示の様式)

第29条 法第75条第3項及び政令第80条第1項の規定により選挙長及びその職務代理者を選任したときは、様式第4号に準じて作成した選任書を交付するものとする。

2 政令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第5号に準じて行うものとする。

(選挙長が事務を行う場所の告示)

第30条 選挙長が事務を行う場所の告示は、様式第30号により行うものとする。

(開票の事務を選挙会の事務と合せて行うことの告示)

第31条 法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に合わせて行うときは、様式第31号により告示するものとする。

(選挙立会人の届出の受理)

第32条 第22条(開票立会人の届出書の受理)の規定は、選挙立会人の届出等の受理について準用する。

(選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示の様式)

第33条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第25号に準じて行うものとする。

(選挙立会人の参会通知の様式)

第34条 法第76条において準用する法第62条第8項の規定により選挙長が選挙立会人の補充をしたときの通知は、様式第9号に準じて行うものとする。

(選挙会の場所及び日時の告示の様式)

第35条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第29号に準じて行うものとする。

2 法第84条の規定による繰延選挙会の場所及び日時は、様式第19号に準じて行うものとする。

3 法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に合わせて行うときは、様式第31号に準じて行うものとする。

(繰延選挙会の通知の様式)

第36条 政令第87条の規定による繰延選挙会の期日の通知は、様式第20号に準じて行うものとする。

第8章 当選人

(当選人の報告の様式)

第37条 法第101条の3第1項の規定により選挙長が当選人の住所、氏名及び得票数を選挙管理委員会に報告するときは、様式第32号により行わなければならない。

(当選の告知の様式)

第38条 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する当選の告知は、様式第33号により行うものとする。

(当選人の告示の様式)

第39条 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、様式第34号により行うものとする。

(当選証書付与の通知)

第40条 法第105条の規定により当選証書を付与しようとするときは、様式第35号により通知を行うものとする。

(当選等に関する報告)

第41条 法第108条第1項第3号及び第4号の規定による知事等に対する報告は、様式第36号により行うものとする。

2 法第108条第1項第4号の規定による市長等に対する報告は、様式第36号に準じて行うものとする。

第9章 候補者

(立候補者の届出告示の様式)

第42条 法第86条の4第11項の規定による候補者の届出の告示は、様式第37号により行わなければならない。

(候補者辞退等の告示の様式)

第43条 法第86条の4第11項の規定による候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合等における告示は、様式第38号により行わなければならない。

(候補者に関する通知の様式)

第44条 政令第92条第11項の規定において準用する同条第1項及び第2項の規定による候補者等に関する通知は、次により行うものとする。

(1) 政令第92条第1項第1号の規定による候補者に関する通知は、様式第39号により行うものとする。

(2) 政令第92条第1項第2号への規定による立候補届出書の記載事項に異動を生じた旨の通知は、様式第40号により行うものとする。

(3) 政令第92条第1項第2号イ、の規定による候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合等の通知は、様式第41号により行うものとする。

(4) 政令第92条第2項の規定による候補者に関する通知は、様式第41号に準じて行うものとする。

(供託書返還の請求)

第45条 政令第93条の規定による供託書返還の請求は、様式第42号に準じた文書で行わなければならない。

(供託原因消滅の証明書等の様式)

第46条 前条の規定による請求を受けたときは、法第93条の規定により供託物が没収される場合を除き、様式第43号により供託物が没収されない旨の証明書を添えて返還しなければならない。

2 供託書を返還したときは、様式第44号に準じた受領書を徴さなければならない。

(供託物が没収される旨の証明書の様式)

第47条 法第93条の規定により供託物が没収される旨の証明書は、様式第45号により調製するものとする。

第10章 選挙運動

(選挙事務所設置届等の様式)

第48条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第46号又は様式第47号に準じて作成しなければならない。

2 政令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第48号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第49号に準じて作成しなければならない。

(自動車等の表示)

第49条 法第141条第5項の規定による表示は、様式第50号又は様式第51号による表示板によってしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第50条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後選挙管理委員会が直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、選挙管理委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

3 前項の規定により表示板を再交付するときは、当該表示板にその旨を表示するものとする。

(新聞広告の証明書の様式)

第51条 法第149条第4項の規定による新聞広告をするに必要な証明書の交付の請求があったときは、選挙長は様式第52号による証明書を交付しなければならない。

(標旗の様式)

第52条 法第164条の5第2項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第53号による。

(乗車用腕章の様式)

第53条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、様式第54号による。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第55号による。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第54条 第44条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

(投票記載所内に掲示する候補者氏名等の掲載順序を定めるくじを行う場所、日時の告示の様式)

第55条 法第175条第3項の規定による候補者氏名等の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第56号によって行うものとする。

第11章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任及び届出の様式)

第56条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第57号又は様式第57号の2に準じて作成しなければならない。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第58号又は様式第58号の2に準じて作成しなければならない。

(報告書要旨の公表の方法)

第57条 法第192条第1項の規定による報告書要旨の公表は、市掲示板に掲示して行う。

(報告書の閲覧)

第58条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、第3条の規定を準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示の様式)

第59条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第59号により行うものとする。

(実費弁償及び報酬の額の告示)

第60条 法第197条の2第1項の規定による実費弁償及び報酬の額を定めたときは、様式第60号により告示するものとする。

(事務員の届出文書の様式)

第61条 選挙運動のために使用する事務員を届出する文書は、様式第61号に準じて作成しなければならない。

第12章 政治資金規正法に基づく報告書

(報告書要旨の公表の方法)

第62条 第57条の規定は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定による報告書要旨の公表について準用する。

(報告書の閲覧)

第63条 政治資金規正法第20条の2第2項の規定による報告書の閲覧は、第3条の規定を準用する。

第13章 雑則

(地方自治法に基づく選挙権を有する者の数の告示の様式)

第64条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条、第75条、第76条、第80条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数の告示は、様式第62号により行うものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年11月5日選管告示第21―2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年10月11日選管告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第5号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月14日選管告示第38号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年10月6日選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月25日選管告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日選管告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月1日選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月1日選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区区分

投票区

区域

第1投票区

本町・新町・唐人町・畳屋町・横町・浜町・掛町・田町・祇園南・祇園東・祇園中・祇園西・城北・洲崎・港町本通・港町東・新港町・城南・本丁・二王座・上塩田・塩田・東福良

第2投票区

浜・東海添・西海添・南海添・北海添・駅前・下り松

第3投票区

福良・西福良・温井・平清水・千代田

第4投票区

中洲・上市浜・下市浜・中市浜・山の手・双葉・久保・浄光台・門前

第5投票区

馬代・荒田・北ノ口・野村・田井ヶ迫・下田・神崎・家野・深田・清太郎・望月

第6投票区

板知屋

第7投票区

大泊・風成・鳴川・坪江

第8投票区

深江・柿ノ浦・久保浦・苙場・破磯・清水・泊ヶ内

第9投票区

芝尾・芋地・大橋・平岡・諏訪山・昭和・鬼塚・硴江・若葉・津留

第10投票区

大浜・中津浦

第11投票区

藤田・目明・桑原・尾本

第12投票区

大野・高倉・芝尾崎・岩崎・井岡・丸岡・平尾・浜田・中尾・田井・柏・平畑・門田・栗林・中村・浦・黒岩・大間・店

第13投票区

熊崎本村・熊崎・塩入・緑・旭ヶ丘・桑尾・桑尾東・道安・内園・あけぼの・明星・西鍛冶屋・東鍛冶屋・竹森・立野・船戸・友田・高松・三重野・北ノ川・田ノ口・下北団地・六ヶ迫・畑・平原・阿部川内・小出・藤河内山口・田中・大坪・徳尾

第14投票区

上末広一・上末広二・下末広一・下末広二・黒丸・松原・上通・下通・中ノ川・落合・松ヶ岳

第15投票区

提内・小切畑・大工川・下中尾・払川・株ノ木・掻懐・竹場・左津留・高山・木ヶ畑・乙見・東神野

第16投票区

久木小野・王座・川野・川原・板川野・吉小野・吉小野久保・吉小野井ノ上・井上鍛冶・鍛冶ノ前・岩屋川・才倉・半三・狭岡・広原・正願

第17投票区

新地・戸室・田篠川・弥生・あすとぴあ

第18投票区

江無田

第19投票区

野津市一区・野津市二区・野津市三区・野津市四区・野津市五区・野津市六区・野津市七区・野津市八区・野津市九区・板屋・竹下・野口・荒瀬・大西・下藤中組・下藤下組・野津広原・中山・迫・篠迫住宅・県営篠迫団地・原口住宅1・原口住宅2・原口住宅3・寺小路・日当・大久保団地・希望ヶ丘団地・持丸・八熊・小郡の丘

第20投票区

赤迫・筒井・池原・菅無田・生の原・新生・都松団地・若山・花原・野津芝尾・桐木・持田

第21投票区

松尾・塚田・才原・大内・岩瀬・水地・溜水・野津田中・竹部

第22投票区

小屋川・田の平・城崎・塩柏・備後尾・蔵園・名塚・田良原、福青田・田良木・笠良木、熊迫・土橋・花の木・開拓・下西神野

第23投票区

割後場・板井畑・垣河内・遠久原・内平・泊・田代・野津岩崎・上西神野

第24投票区

中野・岩屋・豊倉・長谷・戸屋平・白岩・須久保

第25投票区

今俵・清水原・蕨野・黒土・落谷

第26投票区

小園・本村・南迫・後河内・一ツ木・笹枝・川平・町部・吉岡・南長小野・天手・赤峰・尾原・栃原・石上・風瀬

第27投票区

大山・折立・奥畑・椎原・細枝・出羽

第28投票区

東光寺・鼓石・竹脇・南田中

第29投票区

黒坂・鍋田・御霊園・福原・長小野・平野・木所・黍野・牧原・波津久・生野・内河野・利野・於無礼・戸上団地

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臼杵市公職選挙事務取扱規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成24年11月5日 選挙管理委員会告示第21号の2
平成28年10月11日 選挙管理委員会告示第35号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年3月14日 選挙管理委員会告示第38号
令和2年5月20日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年10月6日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第2号
令和6年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和6年10月1日 選挙管理委員会告示第11号
令和8年3月1日 選挙管理委員会告示第18号