○臼杵市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、臼杵市長(以下「市長」という。)及び臼杵市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、市長及び市議会議員の選挙においては、掲示場を設ける。

(総数の減少)

第3条 選挙管理委員会は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年1月1日 条例第25号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政委員会・委員等/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 条例第25号