○臼杵市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年1月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、臼杵市長(以下「市長」という。)及び臼杵市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、市長及び市議会議員の選挙においては、掲示場を設ける。
(総数の減少)
第3条 選挙管理委員会は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。